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SNSのツイッターにおいて5月8日に誕生したハッシュタグ「#検察庁法改正案に抗議します」というツイートが、関連するものも含め1千万ツイートを超えたとの報道があった。今まで政治的発言を行わなかったミュージシャンや俳優などの著名人たちもこの抗議運動に参加し、あっという間に多くのSNSユーザーに知られ抗議ツイートが拡散された。新型コロナの影響で人が集まるデモ行動はできないが、スマホを使えばこの黒川検事長をめぐる政府の対応に抗議することは簡単にできるわけだ。最終的にこのツイッターデモと呼ばれる抗議活動によって法案の審議は見送られ、黒川検事長も辞意を表明することとなった。検察人事をめぐる政府の火事場ドロボーを国民がSNSを通じて取り締まるという前代未聞の騒動になった。この事件によって国民が政治を監視することの大切さと抗議活動が広まれば政治も動かせることを教えてくれた。ただこうしている間にも感染症による被害者も経済的に打撃を受けている事業者や消費者も政治の力で一刻も早く救わなければならないことを忘れてはならない。
税経センターグループ 代表 栗山隆史
4月1日に施行されました改正民法の内容について、前回に続いてご説明します。
現代社会では、電気・ガスの供給契約やスポーツジムの利用契約等事業者が不特定多数の顧客を相手に定型的な取引をする場面が多く、このような取引の場面では、当事者の一方が用意した定型約款が多く用いられています。改正民法では、新たに定型約款に関する規定が設定されました。
定型的な取引を行うことの合意があった場合で、かつ、次の①又は②に該当する場合は、定型約款の個別の条項についても当事者の合意があったものとみなされます。
定型約款準備者は、定型約款の変更が次の①及び②に該当する場合で、かつ、③の手段を講じた場合に、相手方との個別の合意なしに定型約款による契約の内容を変更することができます。
売買契約の履行として引き渡された物が契約の内容と適合していない場合(例:故障している、色が違う、数量が不足している等)、買主は売主に対して目的物の修理や交換、不足分の引渡し等の追完請求ができるようになりました。そして売主による追完がない場合、買主は代金の減額を請求できるほか、契約の解除や損害賠償請求ができます。(損害賠償請求は売主に帰責事由がある場合に請求できます。)
なお、履行の追完が不能であるとき、売主が履行の追完を明確に拒絶しているとき等、買主が追完を請求をしても売主に履行されないことが明らかな場合は、追完を請求をすることなく契約の解除や損害賠償請求ができます。
改正前の民法では、契約を解除するためには、売主に帰責事由があることが必要でしたが、改正民法では、引き渡された物が契約の内容と適合していない場合は、売主に何ら帰責事由がなくても、買主は契約の解除ができるようになりました。
(契約不適合責任は、賃貸借契約や請負契約等にも適用されます。)
何かお困り事がございましたら、いつでも気軽にご相談ください。
司法書士法人あさひ 柏事務所:04-7166-0642
新型コロナウイルスの影響により、多くの経営者が売上減少や事業継続、従業員の生活維持を考えストレスを抱えています。一方で従業員も不安を抱えつつ、その働く環境は変化しています。
感染リスク防止の観点から急速に広まった在宅勤務。騒動の中で急遽対応に迫られた職場も多いのではないでしょうか。もちろん建設業やサービス業、医療業など業種や業態によっては実施が難しいところもありますし、その実施内容は職場によって大きく異なります。在宅勤務を取り入れた職場では、少なくない打合せがWeb会議になりました。今後、お客様との打合せであってもWeb対応が増加し、直接対面して進めるケースは減っていくでしょう。移動時間の減少など生産性向上にもつながります。
また在宅勤務だけではなく、万が一の感染の際、職場の維持継続のため、A班、B班、C班と輪番制やシフト制を導入したり、短時間勤務としたりと、そうした職場では社員同士が短い時間でいかに仕事をこなすか、成果を上げるかが定着し、結果として生産性が上がっています。
このように、これまで机上で語られがちだった『働き方改革』が、急に進んだと実感する機会が増えています。つまり『ウイルス感染防止』に取り組むことで『働き方改革』が推進されたと言っても過言でない感じで。
しかし、在宅勤務や輪番制、短時間勤務はウイルス感染防止対策だけに限るものではありません。育児・介護、様々な災害対応の面からも必要になってくるものです。今後、企業に求められるのは、こうして半ば強制的にスタートした『働き方改革』をいかに定着させるか、前向きに進めるかがカギとなっています。
さらに、いまこそ以下のようなポイントを考えていくことも大事ではないでしょうか。
○新しい環境はどうなるのか?
○これからお客様は何を求めるのか?
○その仕組みづくりをどうするか?
○従業員の生活、働き方はどうするか?
○自社にとって変化に対応したビジネスモデルは何か?
いまを乗り切るのに必死でその後なんて考えられない、とお叱りを受けそうです。もちろん今が大事です。この難局を乗り切る労務管理対応など、士業の端くれとしてサポートさせて頂きたいです。
ただ、多くのストレスと不安にあるからこそ、それぞれの場所でリーダーの考え方が問われているのでは、と日々感じるのです。
※何かお困り事がございましたら、いつでも気軽にご相談下さい。
あさひ社労士事務所:04-7165-0664
この時期、コロナに関する話題を避けることはできない。しかし、情報はあふれかえっていて、いまさら付け加えることも難しい。そこで自身の感じたことをいくつか述べたい。
第一に考えるのは、コロナの発端をあいまいにしてはいけないということ。武漢がスタートとされているが、その詳細。現在、中国とアメリカが非難を応酬している中で何が見えてくるか?ここにこだわるのは細菌やウィルスに関しては兵器にしたらローコストで効果絶大だから。そう思う私の原点は戦前の満州での細菌兵器の研究、いわゆる陸軍731部隊の存在にある。細菌兵器を研究した医師たちが戦後の医薬界で出世したというおまけまでついた黒い歴史があったから。
次に関心を向けたのは、拡散したウィルスに世界のリーダー達がどうしたかである。犠牲者が出ても「コロナはない」とうそぶく独裁者の国もあれば、「集団免疫」という方法をとる国があるというのもびっくりした。冷静かつ的確な対応でコロナを抑制し、支持率を高めた女性リーダーも光った。リーダーの個性が出るという意味では、日本の地方政治家もしかり。住民はあらためて知事さんたちの手腕を知る機会をえたのではなかろうか。それにしても千葉県はねえ・・・いまだに知事の声も聞かないし、顔も見えてこない。
話を戻して、世界に比べ、日本のリーダーは?ひどかった。(途中略)こんなリーダーが「戦争のできる国」に突き進んでどうする。「お友達で固める官邸政治」+「何百人の議員がいても異論のひとつも出ない与党」=判断も「専門家」に投げ、判断の遅れを「国民の誤解」にしてしまう。
最後に、本当の困難はこれから始まる。「グローバル化」をどう再構築するのか?世界の信頼を失った日本はどうなる?リーマンを超えるといわれる景気の悪化の中で企業も個人もどう生き残るか?
TVのコメンテーターとして俳優の中尾彬が「こんなとき田中角栄がいればって思っちゃうよ。」といったのが妙に懐かしく思ってしまったのは私が新潟生まれのせいだけだろうか?
税経センターグループ 顧問 新山 晴美
この度の新型コロナウイルス感染症に罹患された皆さま、ならびに影響を受けられている皆さまには謹んでお見舞い申し上げます。前回に引き続き、新型コロナウイルスに関する生命保険および損害保険の情報をご案内いたします。
・災害保障重点期間型定期や災害割増特約などを支払い対象に追加
・保険料払込の猶予期間延長
・契約者貸付(新規)に対する利息免除
・災害死亡補償や特定感染症補償特約などを支払い対象に追加
・休業補償特約(企業型)付帯契約に対し、定額の休業補償給付など
※保健所等、行政の指導による休業に限られます。
・保険料払込の猶予期間延長
・継続など契約手続きに関する猶予期間延長
前回(5月号執筆時点)は保険金支払い対象外となっていた災害割増特約や特定感染症補償特約ですが、生損保各社が支払い対象となるよう商品改定を行っています。対象となる保険商品や支払い条件などが保険会社によって差はありますが、概ね足並みをそろえているようです。
また「追加保険料不要」「2020年2月1日に遡り支払い対象とする」といった項目も含まれております。
補償内容についてのご質問だけでなく、保険料お支払いに関するご相談等も承っております。お気軽にお問合せください。
ファイナンシャルプランナー
阪田 健太郎
皆さんこんにちは。
今回は事業承継の一つである従業員(社員)承継について解説していきます。
従業員承継とは、その名の通り会社を役員や従業員に承継させることをいいます。近年では、息子や親族に承継させる親族内承継は減少傾向にありますが、逆にこの従業員承継は増加傾向にあります。その理由としては、①素質のある人を幅広く選定することが出来る②会社のことを理解している人に承継してもらえる③他の社員や取引先の理解を得やすいといった点が挙げられます。
デメリットとしては、株式譲渡の対価の問題が出てくる可能性が高いことや会社を理解していることの裏返しで、会社が発展しない可能性もあることが挙げられます。
まずは会社の置かれた状況をもう一度把握することから始めます。その後、後継者候補を選定していくことになりますが、共同創業者・他の役員・素質のある社員等といったところが候補になるでしょう。
候補者として選定された人でも初めから会社経営をする能力は無いので、経営者としての育成をする必要があります。多くの実務経験を積ませることが大切です。
また事前に会社内・会社外に周知することも必要です。周知するタイミングは早すぎたり遅すぎたりしないことが重要ですので、慎重に見計らいましょう。
従業員に会社を継がせる場合でも、基本的には株式の移転を行います。株式の移転には①対価を払ってもらう譲渡②無償で譲る贈与③現経営者が亡くなった時に移転させる遺贈があります。
最後には経営者が行っている業務の引継ぎをすべて終了したら、事業承継は完了となります。
株式の移転等、事業承継には税務上の留意点がたくさんあります。膨大なプロセスが必要な事業承継を経営者のみで行うことは非効率であり、様々なリスクも抱えることになりますので、税理士等の専門家と一緒になって考えていくことが大切です。