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2020年5月第164号
事務所便りあさひ2020年5月第164号の記事を更新致しました。
ー 1|「火事場ドロボウ」|

人々が混乱している中で利益を得ること又は利益を得る者を火事で混乱した現場で窃盗を働くことに例えて火事場泥棒と呼ぶが、実際この新型コロナ感染症によって休業を余儀なくされている店舗で空き巣が発生しているという報道を目にした。ただでさえ大きな損失を被っている事業者の方々を狙うとは卑劣で許せない犯行である。国会に目を移してみるとこの感染症に伴う緊急経済対策で収入減世帯に30万円給付するだの、それとも国民一律10万円給付すべきだの政党ごとの思惑で慌ただしい。まさに国会の中も混乱しているがそんな最中、日本の農業のあり方や食の安全を大きく変える種苗法改正、年金支給開始年齢を75歳まで引き上げる年金改革関連法案や検察官の定年を65歳に引き上げる検察庁法改正など、混乱に乗じて一遍にいくつかの法律を変えてしまおうとしている。特に検察庁法改正に至っては政権にとって都合の良い黒川検事長を定年で退官させずに検察のトップに据えようと法律まで変えてしまうという権力の私物化に他ならない。日本全国がこの感染症と死に物狂いで戦っている中、私利私欲で国会運営を行うなど最大級の火事場ドロボウに違いない。

税経センターグループ 代表 栗山隆史

ー 2|あさひ法務「新型コロナで外国人が入国拒否⁉」|

新型コロナウィルスの感染拡大を予防するために、指定した国・地域からの外国人の渡航制限を実施しています。
原稿作成時(4/13)の情報となります。政策は日々変更されていますので、省庁HPなどで随時ご確認ください。

ポイント

  1. 特別永住者は該当しません(日本人と同じ扱いです)。
  2. 4/2以前に出国していた「永住者」「日本人の配偶者」「定住者」などは該当しません。
  3. 4/3以降に出国した外国人については、②の方でも入国拒否となります。

日本人に関しては帰国の制限はありません(4/13時点)。
ただし対象地域からの帰国の場合は、空港でPCR検査を受け、
結果が出るまで自宅もしくは空港・指定場所での待機となります。

よくあるご質問

新型コロナで今後の外国人採用はどうなりますか?

(1)外国(入国拒否の対象地域)からの呼び寄せ

  1. 既にビザ(在留資格認定証明書)を取得している場合
    発行されたビザには期限がありますが、その期限が延長されます。
    上陸拒否が解除されるのを待って、本国の日本大使館で手続きをすれば日本に来ることが可能です。
  2. これからビザを申請する場合
    ビザの申請自体は入管で現在も受け付けています。
    審査は通常通り行われますが、上陸拒否が解除されるまで、
    発行の一歩手前で保留されます(発行しても来ることが出来ないため)。
    現段階でビザは取得できませんが、申請は済ませておくことをおススメします(入社日が確定できないのが悩ましいです)。

(2)留学生の採用(日本にいる外国人の採用)

留学生が日本に滞在したまま就労ビザに変更して入社することは、これまでどおり変わりません。
卒業の3ヶ月前頃がビザ申請のタイミングとなります。

外国人採用に関するお悩み、ビザの各種相談はあさひ法務まで

ー 3|あさひ会計「新型コロナウィルス関連情報」|

今世界は大変な危機を迎えています。わが家でも新型コロナウィルスの影響で、息子の卒業式・入学式は中止、新入社員の娘は入社して2週目からテレワークとなり自宅で研修を受けています。毎日メディアを通じて知らされる情報に比べたら、そんなボヤキは取るに足らないものです。

まだまだ、収束の見えない混乱した状況が続いていますが創意工夫し、情報に取り残されることなく進んでいかなければなりません。政府の中小企業向け経済対策が迅速で充分なものかどうかは別として、今日4月17日時点で私たち中小企業に関係のありそうな情報サイトをいくつかご紹介いたします。

情報は日々更新されます。最新の情報を得るためにはhttps:~を入力するよりタイトル名で検索していただく方をお勧め致します。

国税庁
新型コロナウィルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/faq.pdf

日本政策金融公庫
新型コロナウィルス感染症特別貸付(国民生活事業)
https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/covid_19_m.html
新型コロナウィルス感染症特別貸付に関するQ&A
https://www.jfc.go.jp/n/finance/saftynet/pdf/covid_19_faq.pdf
新型コロナウィルス感染症特別貸付のお申込手続き・ご提出書類
https://www.jfc.go.jp/n/finance/saftynet/pdf/covid_19_info_a.pdf

経済産業省 
新型コロナウィルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ(経済産業省作成パンフレット)
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf
 新型コロナウイルス感染症関連
https://www.meti.go.jp/covid-19/index.html

厚生労働省 
雇用調整助成金の様式ダウンロード
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000080400.html

雇用調整助成金のFAQ
https://www.mhlw.go.jp/content/000625730.pdf

詳しくは弊社までお気軽にご相談下さい。
あさひ会計:04-7166-4153

ー 4-1|あきない遠眼鏡(とおめがね)~西部戦線異状なし|

3月21日の朝は妙に車が多かった。みんなスーパーに吸い込まれていくので「買い出しの車だ」と思った。外出自粛するなら家で籠城するぞ、と。

NYタイムスに、豆の棚がからっぽになってビックリというアメリカの記事が載っていた。籠城するなら、食料には豆だという流れに、遠い昔に読んだ「西部戦線異状なし」という文庫本を思い出した。有名な小説だというのはのちに知るのだが、15歳やそこらの少年には難しかった。20歳くらいのドイツの若者たちが兵士となって戦場に駆り出されていく。舞台は第一次世界大戦。内容はおぼろげにしか残ってないが、印象に残っているのは戦地での食い物で毎日のように豆の缶詰を食うシーン。「また豆かよ。」みたいに兵士たちは毒づくのだが、読者の少年はうずら豆、金時豆の煮物が大好きだったので主人公の意に反してうまそうに思っていた。 この豆の缶詰に、コロナの渦中で飛ぶように売れる豆の袋や豆の缶詰が結びついた。豆は栄養価も高いし、腐ることがないので保存にいい。百年経っても食える。籠城するにはもってこいの食材だ。だから戦場でも重宝されただろう。

ちなみに大豆をフライパンで乾(から)煎りして、生のしょうゆにどぶんとぶっこむ「しょうゆ豆」(我が家での勝手なネーミング)も、白いご飯にばらまいてかっ込めば、他におかずがなくてもご飯はすすむ。コロナ禍は妙なことを思い出させてくれたものだ。

税経センターグループ 顧問 新山 晴美

ー 4-2|「新型コロナウイルス感染症」に関する保険会社の取り組み|

この度の新型コロナウイルス感染症に罹患された皆さま、ならびに感染が拡大する状況下において、影響を受けられた皆さまには謹んでお見舞い申し上げます。今回は内容を変更し、生命保険および損害保険業界の取り組みや保険金支払いの対象となる契約、または対象外となる契約の一部を抜粋してご案内いたします。

【生命保険】

◇取り組み

・保険料払込の猶予期間延長 ・契約者貸付(新規)に対する利息免除

◇支払い対象契約

・死亡保険 ・医療保険(入院)

◇支払い対象外契約

・傷害割増特約 ・災害割増特約 ※死亡保障および入院保障

【損害保険】

◇取り組み

・保険料払込の猶予期間延長 ・継続など契約手続きに関する猶予期間延長

◇支払い対象契約

・所得補償(入院または自宅療養) ・業務災害保険(※要労災認定)

◇支払い対象外契約

・死亡補償(傷害) ・休業補償特約(事業) ・ウイルス等感染症特約

保険会社によっては補償対象となる契約もございますが、多くの契約では「指定感染症は対象外」等、休業補償など事業補償分野において補償を受けることが出来ないようです。(4/13現在、新型コロナウイルス感染症は疾病扱いです)また「契約者貸付」に関しましては解約返戻金のある契約が対象かつ、解約返戻金の8~9割が貸付限度額となります。メリットとしては①申込日から入金までが約1週間程度であること②金融機関の借入者リストに載らないことなどが挙げられます。取り組み・保険金支払ともに弱い印象は否めません。しかし、いずれも今後の状況次第では内容が変更されることも十分に考えられます。

ご不明点等ございましたらお気軽にお問い合わせください。

ファイナンシャルプランナー
阪田 健太郎

ー 5|帝国データバンク景気動向調査報告|5月の税務労務|

ー 6|★★リモートワークのメリット・デメリット★★|茨城営業所通信

新型コロナウィルスの影響により、働き方そのものが変わってきています。クラウド技術の発達により、オンライン上で仕事ができる環境が整い始めたこともあり、また、子供を持つ共働きの夫婦も増えたこともあり、近年、リモートワーク(又はテレワーク)という言葉が出始めたところでした。実際に導入している企業は少なかった印象ですが、今回の緊急事態宣言等により、導入が一気に加速したイメージです。

そもそも「リモートワーク」とは、遠隔で働く、という意味です。掘り下げると、①主に自宅やレンタルオフィスなどでEメールや電話を使用して業務を行う、②従業員が職場にあるシステムに接続されたサーバー等を使用して自宅で働くこと、になるかと思います。

<導入のメリット>

  • 従業員の交通費、通勤時間等の削減が可能
  • 必要最低限の労力に絞られ、従業員の生産性の向上
  • ペーパーレス化により、手間、労力、経費の削減が可能
  • 育児や介護による離職率の低下

<導入のデメリット>

  • 従業員のコミュニケーション不足による生産性の低下
  • セキュリティの問題(情報漏洩のリスク)
  • 従業員は遠隔で監視もされないため、自制心や自律性を求められる点

リモートワークを導入する際には、メリット・デメリットについて深く理解をして事前に対策を講じることが必要ですが、今回、事前準備無く導入せざるを得なかった企業も多くいらっしゃると思います。チャットツールやWeb会議ツールは無料で使用できるものがあるため、その活用や、使用する端末へのセキュリティソフトのインストールの義務化等を同時に進めて行くことになるかと思います。

私自身も少しずつですがリモートワークを開始しています。資料がまだ紙ベースのところが多く、リモートワークで出来る部分より出来ない部分が多いのが現状ですが、運用等で対応できる部分は積極的に変更してこの状況を乗り越えていきたいと考えています。