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2019年5月第152号
事務所便りあさひ2019年5月第152号の記事を更新致しました。
ー 1|「3匹目のどぜう」|

4月18日に自民党の幹事長代行の萩生田氏が10月に予定されている消費増税を延期する可能性を示唆した。安倍政権において増税実施後の景気後退やデフレ悪化を懸念して2015年10月、2017年4月と2度にわたり延期を繰り返してきた。そして3度目の延期を衆議院解散の大義に掲げようとしているとみられている。消費増税を進めようとしてきた与党が、増税延期を人質に選挙を戦えば、増税に反対する票まで集められると考えるのだろう。この狡猾な手法もさすがに3回目となると通用しなくなるはず。柳の下のどじょうたちも賢くなることで生き抜いていくのだから。

税経センターグループ 代表 栗山隆史

ー 2|「特定技能」と技能実習

4月に改正された入管法により創設された「特定技能」は人手不足で悩む14分野に限り、現場作業に従事することが認められたビザとなります。どうしたら特定技能のビザを取得できるのでしょうか。ルートは2つあります。一つは、技能実習を3年修了した場合は無試験でビザ取得となります。もう一つは、日本語と技能の試験両方に合格することで、ビザ取得が可能です。例えば技能実習を3年終えた実習生は、そのまま特定技能のビザへ変更することにより、あと5年引き続き日本で滞在して働くことができます。

  1. 特定技能では転職が可能です。待遇の良い他社に移ってしまうこともあります…。
  2. 監理団体を通じなくても、日本人労働者と同じように自由に募集採用することができます。
  3. 生活支援を自社で行うか、登録支援機関に委託することが必要です(毎月の委託費が掛かる)。

 

  • 優秀な技能実習生を引き続き雇用したい会社には朗報!
  • 3年修了した実習生を改めて本国から呼び戻すこともできます。

行政書士“はな”ちゃん

 


第1回探訪 外国人の働く会社

㈱二葉科学柏 様

平成3年創業
柏市十余二380番地の111
代表取締役 山岸達也 様
名前    ブーハさん
国籍    ドイツ
在留資格  技術・人文知識・国際業務

―入社(2018年)のきっかけは?
ワーキングホリデーで日本に来ていた折に、たまたまバイト先(家庭教師)で山岸社長と知り合いました。日本が好きなのでそのまま日本で働きたいと思っていたところ、大学で学んでいた知識が活かせるので入社を決めました。

―現在の業務を教えてください
㈱二葉科学柏は、大手自動車メーカーの先端技術研究所が必要とする環境試験機の開発・設計を請負い、オーダーメイドで製造しています。今は簡単な設計を担当しながら、業務を覚えているところです。

―ブーハさんの良いところは?
とても明るくて社内のムードメーカーになっています。技術面は問題ありません。あとは日本語での専門用語に慣れることが課題です(山岸社長)。

―外国人材の活用についてお聞かせください
海外メーカーとの仕事では、専門性が高い内容は通訳を介してでは伝わりにくいことも多いです。弊社の技術者であるブーハさんが海外営業に同行することで、更なる展開を期待しています(山岸社長)。

○ 外国人採用に関するお悩み、ビザの各種相談はあさひ法務 担当:花井まで ○

※何かお困り事がございましたら、いつでも気軽にご相談下さい。
あさひ法務:04-7164-0638

ー 3|空き家特例|

土地や家屋、償却資産に対して、市町村が課税する固定資産税の納税通知書がお手元に届いている時期ではないでしょうか?総務省の調査によると全国の総住宅数6,063万戸のうち13.5%の820万戸が空き家となっているそうです。増え続ける空き家を減らすため、相続によって空き家となってしまった家屋等を売却した場合に、一定の要件を満たせば譲渡所得の計算で特例を受けられる制度があります。

国土交通省HPより抜粋

相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を1億円以下で譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除します。

また、今回の税制改正で適用期間が2023年12月31日までに延長されることとなり、特例の対象となる相続した家屋についても、これまで被相続人が相続の開始直前において居住していたことが必要でしたが、老人ホーム等に入居していた場合(一定要件を満たした場合に限ります。)も対象に加わることとなりました(2019年4月1日以後の譲渡が対象)。

<簡単におさらい>

被相続人が1人で住んでいた昭和56年5月31日以前に建てられた戸建てを、相続で取得した相続人が、相続から3年が経過した年末までに、親族以外の第三者に1億円以下で売却をした場合に譲渡所得金額から3000万円を控除できます。

譲渡所得 = 譲渡価額 -(取得費 + 譲渡費用)- 特別控除3,000万円
3,000万円控除が適用できれば、約600万円※の税額を軽減できます。
※長期譲渡所得であれば、税率は所得税15.315%+住民税5%の合計20.315%

<複雑な要件と手続き>

住宅ローン控除は購入した後からでも何とかなることがほとんどですが、こちらの規定は要件も手続きも非常に複雑に出来ています。譲渡する前に適用があるのか?手続きはどうするのか?気になる方は弊社までお気軽にご相談下さい。

※何かお困り事がございましたら、いつでも気軽にご相談下さい。
あさひ会計:04-7166-4153

ー 4-1|あきない遠眼鏡(とおめがね)~行政を甘く見るなよ|

野田市に本拠を置く関東西武運輸が4月22日をもって運送業の許可を取り消される事態になった。同社は関越地区に本社営業所を含む8つの営業所、車両数400台を有する企業である。(広島県福山市に本拠を置く西武運輸グループに属している。)

いきなりのことではない。2017年11月に、違法残業が改善せず柏労基署に書類送検され、翌2018年の7月に本社営業所の30日間の事業停止と50日間の車両使用停止処分を受け、さらにその年の12月には全事業所の3日間の事業停止処分を受けていた。

その上で行われた2019年1月の監査でも「改善が認められなかった」として全8営業所での許可取り消しに至ったものだ。

これに対して、関東以外のグループ企業による関東での許可申請をしたりして抵抗を試みるようだが、さんざん行政指導を無視されてきた(許可権限を持つ)関東運輸局がそれに応じるものだろうか?

実業界全体が国の強権で「働き方改革」を求められ、情勢は「不良事業者は淘汰されても構わない」といった様相を呈し、一方、国が運送業界を後押しして荷主である産業界に働きかけているこの情勢を、当事者は見誤ってはいないだろうかという気がしてならない。

運送業界はたしかに深刻な問題をかかえてはいるし、その構造的な原因が国の規制緩和にあったことは事実だ。しかし国が規制緩和の撤回こそしないものの、事実上修正の方向に舵を切ろうとしているときに、国の横っ面をはたくようなやり方はうまくいくとは思えない。

多くの運送業者にとって今回の処分は、黒船の冷水をあびせられたような気分だろう。会社の収益構造を変えていくのはたいへんだろうが、運送業の「働き方改革」の期限は5年後。生き残るための知恵と努力が求められている。

税経センターグループ 顧問 新山 晴美

ー 4-2|「生涯でがんに罹患する確率は男性62%、女性47%」がん保険特集―その①―|

日本のがん統計は、罹患データについては4~5年、死亡データについては1~2年遅れで公表されています。そのため最新がん統計として、2016年の死亡データと2014年の罹患データがまとめられました。

調べていて驚いてしまいましたが、2人に1人はがんに罹患するというデータが出ているのです。また、がんでお亡くなりになられる方は、男性で4人に1人、女性で6人に1人とのデータも出ています。いかに日本人にとって、がんが身近な病気であると言えるのではないでしょうか。

長期化する治療 → かさむ治療費 ・・・その備えは?

長期間の入院は減る傾向にありますが、逆に治療は長期化の傾向です。

治療方法にもよりますが、一回にかかると言われている平均的な費用が右の表の通りです。

その他にも、通院交通費や食費など、様々な出費があります。お仕事をお休みしなければならない際の収入減少も考えられます。

備えとしては、一般的に「がん保険」が有名です。その他にも医療保険の「がん特約」や「重大疾病保険」などがあります。

 

次回は、その保障内容やそれぞれの違いについてご説明いたします。

その他、保険に関する疑問などがございましたらお気軽にお問い合わせください。

ご連絡お待ちしております。

ファイナンシャルプランナー
阪田 健太郎

ー 5|【平成31年】税経センターグループ入社式|「クールビズ」の実施についてのお願い|

201904_nyuusyashiki2019年4月1日、税経センターグループに入社した新卒社員2名で入社式が行われました。
入社式では、代表の栗山より歓迎の挨拶、入社辞令及び名刺の交付、新卒社員からは所信表明があり、最後に記念写真を撮りました。
新卒社員達の感想です。

201904_nyuusyashiki_syain001タックスアンドアカウンティング部 1課 立川 岬
この度タックスアカウンティング部1課に配属になりました新入社員の立川岬です。入社式では栗山社長の話を伺うことができ、これからする仕事に対して楽しみな気持ちや期待感がたかまりました。これからは新社会人として何事にも一生懸命取り組んでいきます。そして一日でも早く仕事を覚え、会社に貢献できるよう日々精進していきたいと思っております。

201904_nyuusyashiki_syain002タックスアンドアカウンティング部 船橋オフィス 水谷 大輝
入社式での栗山代表のお話を聞いて、改めて、社会人になるという自覚を持つことができました。まだ知識もなく、これから覚えるべきことがたくさんあると思います。しかし、私には若さという武器があります。それを生かし、綜合税経センターの一員として、私の地元でもある千葉県に貢献できるように、頑張っていきたいと思います。これからよろしくお願いします。

2人は昨年の内定後よりアルバイトとして実務を学びながら、本来の学生としても大学で勉強に励んでまいりました。4月1日より新社会人として第一歩を踏み出します。まだまだ至らない点等あるかと思いますが、温かく見守っていただけると幸いです。

どうぞよろしくお願いいたします。

 


 「クールビズ」の実施についてのお願い

 

弊社では、節電協力及び地球温暖化の防止のため、「クールビズ」を実施いたします。以下の期間における社員の服装については、ノーネクタイ、ノージャケットによる「クールビズ」にて業務をさせて頂くことといたしました。皆様方のご理解、ご協力をお願い申し上げます。

実施期間 : 2019年5月1から2019年10月31日

 

なお、「クールビズ」実施期間中は、社員が上着・ネクタイを着用しない軽装でお客様に対応する場合がございますので、何卒ご理解頂きますよう、お願い申し上げます。

■当社へ、お越しいただくお客様へ

ご来社のお客様には、ご不便をおかけいたします、なにとぞご理解とご協力のほどお願い申し上げます。
また、当社へ訪問いただく場合には、軽装のファッションでお越しいただくことを歓迎いたします。

 税経センターグループ

ー 6|新元号発表!!5月からは“令和”元年!?|船橋営業所通信|

2019年4月1日午前11時半過ぎごろ、菅官房長官により新元号“令和”が発表されました。今回の「令和」は、日本の古典である万葉集からの出典で、万葉集からの出典はこれまでの元号では初めてのようです。「令和」には、 “人々が美しく心を寄せ合う中で、新しい文化、新しい時代を切り開いていく“という思いが込められているとのことです。

改元は、実に30年ぶりで、国民全体がなにやらお祝いムード?となっています。これは、天皇陛下ご崩御に伴うものではなく、ご退位によるものであることが大きいでしょう。

しかし浮かれてばかりではいられません。なぜなら、改元ということはもう「平成」ではなくなり、あらゆる文書を令和へ変更していかなければならないからです。期限付きの提出書類が、平成と令和の違いで差し戻しされ、結果期限に間に合わなかった、なんてことも考えられます。二つの意味で「へいせい」(平成・平静)ではいられないですね。

これについては、国税庁と日本年金機構においてお知らせがHP上にアップされていました。

○国税庁

納税者の皆様方からご提出いただく書類は、例えば平成31年6月1日と平成表記の日付でご提出いただいても有効なものとして取り扱うこととしております。

○日本年金機構

2019年5月1日以後の日の元号の表記が「平成」と表記された用紙を利用して届出される際は、可能な限り、補正(訂正印は不要)の上ご提出ください。

いずれもHP上の申請書等各種様式は随時変更していく、とのことですので、期限の明記は無いのですが、様式が変わったら随時変更していった方が良さそうですね。その他の役所(県や市)は、それぞれの役所に確認していただけると幸いです。

また、西暦表記に変更する、という自治体もあるようです。現在(4/9時点)国税庁のHPでは平成表記と西暦表記をどちらも記載しています。おそらく西暦表記にはしないのではないかと思いますが、わかりません。今後の動向に注目です。
「平成31年確定申告書」が「令和元年確定申告書」となるのでしょうか…

余談ですが… れいわ(018)+令和年=西暦20XX年 で簡単に西暦⇔令和が出来ます。

※何かお困り事がございましたら、いつでも気軽にご相談ください。
船橋営業所:047-495-4153