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野球選手として数々の伝説を残したイチローが日本で行われたメジャーリーグ公式戦を最後に28年目の現役生活に終止符を打つことを発表した。日本でもアメリカでも常に第一線で活躍し、記録を塗り替えてきた偉大な選手でもいつかは結果を残せなくなり引退しなければならなくなるのだなぁと非常に残念に思った。イチローでも引退があると至極当然なことも彼なら50才でもヒットを打ち続けられるような気がしていた。まだ結果が出ているのに惜しまれつつ辞める選手もいれば、現役にこだわりどんなチームでも構わず移籍する選手と引退のカタチにもいろいろある。イチローはそのどちらとも言えないが最後の最後まで進化し続けようとする意識こそレジェンドと呼ばれる所以なのか。当たり前だがスポーツ選手に限らず企業人においてもいつまでも現役でい続けることは不可能である。第一線で活躍してきた人だからこそ自分の限界を知り、ベストのタイミングで後進に道を譲ることもレジェンドとしての仕事なのであろう。
税経センターグループ 代表 栗山隆史
今回は、相続の効力等に関する見直しと相続人以外の者の貢献を考慮するための方策についてご説明します。
【相続の効力等に関する見直し】
現行では、特定の財産を承継する内容の遺言等により承継された財産については、登記等の対抗要件がなくても第三者に対抗することができるとされている規律を見直し、法定相続分を超える部分の承継については、登記等の対抗要件を備えなければ第三者に対抗することができないことになります。
例えば、被相続人(父)所有の不動産があり、相続人が長男と次男の2名の場合で、被相続人が不動産は長男に相続させる内容の遺言書を遺していたにもかかわらず、次男が自分の法定相続分2分の1を売却したときに、現行では、次男の買主が先にその持分を登記をしたとしても、長男の取得が優先されます。しかし、改正後は、法定相続分を超える2分の1の持分に関して、長男と買主の取得は登記の先後によって決まります。遺産分割や遺贈による取得の場合は、今までも登記の先後で優劣が決まっていましたので、今後は、取得方法にかかわらず、対抗要件(不動産に関しては登記)が必要になります。
【相続人以外の者の貢献を考慮するための方策(特別の寄与)】
相続人以外の被相続人の親族が、無償で被相続人の療養看護等を行った場合に、一定の要件の下で、相続人に対して金銭請求をすることができるようになります。
例えば、被相続人(父)の長男の妻が、父の介護をしていたとしても、相続財産を受け取ることが今まではできませんでした。しかし、法改正後は、長男の妻は相続人に対して、無償で父の介護をして父の財産の維持又は増加について特別の寄与をした場合に、相続人に金銭の請求をすることができるようになります。ただし、遺産分割に参加できるのではなく、認められるのは相続人に対する金銭の請求です。
なお、これらの施行日は、今年の7月1日です。
【法務省ホームページ】
いよいよ働き方改革法がこの4月から始まりました。中小企業は一定程度の猶予期間が設けられていますが、『有給休暇取得義務化』については、待ったなしで始まっています。これは「年次有給休暇を年10日以上付与されている従業員(管理監督者を含む)を対象に、有給付与日から1年以内に5日の有給休暇を与えなければならない」という内容のものです。これに反した場合、対象従業員一人に対し30万円以下の罰金という厳しい罰則を課せられる可能性もあります。
働き方改革法が世間を騒がせるようになってから、有給を取得させる方法についてはユニークな取り組みがあります。いくつかご紹介します。
など、いろんなアイディアで取り組まれているようです。
年次有給休暇は、従業員の心身のリフレッシュを図ることを目的としたものです。ただ中小企業においてはぎりぎりの人数で業務をこなし、人件費予算についても有給休暇までは余裕がないケースも多くあるかと思います。それでは今回の働き方改革法に対してどのように対処していけばいいのでしょうか。
年次有給休暇を取得させることだけに主眼を置くのであれば、そんなに問題は無いと思います。問題なのは従業員が有給を取得している間の業務をどうするか、実質の労働日数が減少するのですから人件費だけが高騰し会社の業績が低下する可能性がある、ということでしょうか。この『有給休暇取得義務』に対応していくためには、業務の効率化を図り生産性を向上させること、と同時に業務遂行方法も改善していくことが必要になると思います。簡単に生産性向上、業務改善といっても一朝一夕にできるものではありません。業務の洗い出しから無駄を抽出し、個々人でやっていた業務をチーム体制で情報・業務の共有化を推進していき、一人の従業員が有給休暇取得中でもチームでその業務をカバーできるようにしていくなど、取り組んでいかなければならない課題は多くあります。
有給休暇は従業員に与えられた権利であるからこそ、従業員の皆さんの知恵や行動力を結集し、労使ともに有給取得ができやすい環境作りを目指していかなければなりません。「権利だから…」ではなく、権利を行使していくために、どのように業務を行うのか等、従業員自身の意識改革を促していくという視点も必要なのではないでしょうか。
従業員の人材育成(とくに意識改革や生産性向上)には明確な評価制度が有効ツールの一つです。『何を行動改善すべきか、改善の先に何があるのか…』等を評価制度で明確に示すことができれば、働く環境の改善と同時に会社の業績向上につながっていくと考えます。今回の『働き方改革』を契機に是非ご一考ください。
詳しくは弊社までお気軽にご相談下さい。 社会保険労務士法人 あさひ社労士事務所 TEL 04-7165-0664
年末から国会の主要話題になってしまった統計の偽装疑惑、「うそはついたが隠ぺいではない」というまたまた新語大賞に選ばれそうな名言(迷言)を残して迷走中だが、さまざまな分野の調査分析の基礎になる数字の「工作」だけにあちこちに波紋を残して一向におさまりそうにない。
と思えば、また別な場所で火を噴いている。2012年から、段階的に生活保護水準の引き下げが行われており、これについては全国で千人を超える原告が裁判を起こしている。国側の引き下げの根拠は物価の下落とされてきたが、「計算手法を操作することで物価下落率を大きくし」、保護基準引き下げの理由にしたのではないかという疑問が大きくなっている。
もともと生活実感からすれば「おかしいな」という見方はされていたようだが、今回の統計偽装事件で、よりその見方は強まり、国側の代理人は明確な説明ができなくなっているようだ。
また有識者が答申をする(生活保護の)基準部会をめぐっても、部会長を担ってきた大学教授が「厚労省が基準部会の答申を尊重せず、かけ離れた決定=基準引き下げを行った」経過につき名古屋地裁に意見書を提出し、国側は窮地に立たされようとしている。
嘘をついた結果、大きな墓穴を掘るというのはわれわれ庶民の経験するところであるが、その場合の最大の策が「ごめんなさい」をすることだということは
庶民ならばみな知っている。「隠せば隠すほど傷口は深くなる。」
税経センターグループ 顧問 新山 晴美
ある一定期間を「災害死亡保障のみ」とするなどして保障内容を抑えることで、解約返戻率を高くした「全損タイプ生命保険」。ついに国税庁が完全な「節税目的商品」とみなし、規制をかけました。
これにより、保険会社各社は全損タイプだけでなく、半損タイプの商品も販売を自粛するなど大混乱に陥っています。
すでにご加入済みの方もいらっしゃると思いますので、2月号でご説明した生命保険用語を用いて、今後の注意点をいくつかご紹介します。
実際に戻ってくるのは「解約返戻金」となります。「全額損金」タイプの保険ですと、その「解約返戻金」と同じ額が解約した年の利益となります。せっかく節税をしたつもりでも、解約の年に多めに納税することになってしまうかもしれません。
利益が出た年に節税出来た金額を考慮した返戻率が「実質返戻率」です。しかし、保険設計書には、毎年利益が出て節税したものとして記載されております。仮定での数値だということにご注意ください。
法人実効税率は、利益の金額に応じて変わります。実質返戻率は②の通り、節税出来た金額を反映します。ここでご注意いただきたいのが、法人実効税率が実際よりも高く設定されていると、実質返戻率も高く表示されているということです。
※よく見受けられる「33.8%」は、利益が800万円超の法人に適用される実効税率に近い数値です。
実際に戻ってくるのは、あくまで「解約返戻金」だという点にご注意ください。
以上の通り、解約時の対策や売り上げの見通しなど、契約後の方向性を決めておくことも今後重要になってまいります。ぜひ一度ご相談ください。
また、保障内容の見直しなどに関しましても、お気軽にお問い合わせください。
ファイナンシャルプランナー
阪田 健太郎
昔々1匹のヤギがいました。ひどいカンカン照りで、もう何日も歩いています。喉が渇き、お腹も減っています。もう限界です。
ふと前を見ると道が二手に別れています。
看板があります。『右に行くと食べものがあります。左に行くと飲み物があります。』
ヤギは考えました。右に行こうか?左に行こうか?
ヤギは考え続けました。ズーっと考えました。
やがて、ヤギは動かなくなりました。天国に行ってしまいました。
天国で、飲み物で喉を潤し、食べ物をお腹一杯食べました。
でも、もう地上には戻れません。
どうですか、経営判断はとても難しいですね。
人は、窮地に陥ると動けなくなります。
窮地の時に、動ける経営者が生き残ります。
筆者は、銀行員時代に沢山のヤギを見ていました。
さて、皆さんは、困難な場面で、選択できるでしょうか。
窮地に陥れば、直感に頼りましょう。動物は、直感で生きています。
人も生き物です。『直感が正しい』。
自分に自信を持って、自分の直感で判断しましょう。