25年度卒
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謹んで新年のご挨拶を申し上げます。2022年は北京オリンピックで華々しくスタートしたと思いきや五輪閉幕と同時にロシアのウクライナ侵攻が始まり全世界に暗い影を落としていった。毎日のように報道される現地の映像が戦争のむごさを世界各国の人々にリアルタイムで伝え続ける。日本から8千km以上も離れた場所での出来事にもかかわらず無数に発信される戦地の動画を見るととても他人事でなくなってしまう。日頃感じない平和のありがたみをこのような形で感じることとなるのも皮肉なものだ。日常的な国民の生活や企業の活動も平和な世の中だからこそ得られるものであって、一度戦争に巻き込まれてしまってはなかなか取り戻すことができないのだと確信した。日本を取り巻く不安定な情勢は年々増してきている。残念ながら日本の国土が戦禍に巻き込まれないように国民一人一人が監視する時代になってしまったのかもしれない。一日も早く世界各国に以前のような日常が訪れることを願う新年であります。本年もよろしくお願い申し上げます。
令和4年12月16日に与党から令和5年度税制改正大綱が発表されました。
今回の税制改正大綱132ページからポイントを1頁にまとめてご紹介いたします。
【防衛力強化に係る財源確保】
法人税額に対し、税率4%~4.5%の新たな付加税を課す。中小法人に配慮する観点から、課税標準となる法人税額から500万円を控除する。
所得税額に対し、当分の間、税率1%の新たな付加税を課す。復興特別所得税の税率を1%引き下げるとともに、課税期間を延長する。
たばこ税3円/1本相当の引上げを段階的に実施する。
【暦年課税における相続前贈与の加算】
相続財産に加算する期間を現行の3年から7年に延長する。その際、延長する4年間に受けた贈与のうち100万円を控除した残額を相続財産に加算する。令和6年1月1日以後の贈与により取得する財産に適用(延長の期間は令和9年以降の相続から段階的に実行され、令和13年に7年間に達します。)。
【相続時精算課税制度】
令和6年1月1日以後の贈与に係る相続時精算課税制度の適用を受ける贈与税又は相続税について、現行の基礎控除とは別途、課税価格から基礎控除110万円を控除する。
【インボイス制度】
インボイス発行事業者となる免税事業者は3年間納税額を売上税額の2割とすることができる。
基準期間における課税売上高が1億円以下又は特定期間における課税売上高が5,000万円以下である事業者の行う1万円未満の取引について、令和5年10月1日から6年間は帳簿保存のみで仕入税額控除を可能とする。
【極めて高い水準の所得に対する負担の適正化】
令和7年分以降の所得税について、その年分の基準所得金額から3億3,000万円を控除した金額に22.5%の税率を乗じた金額がその年分の基準所得税額を超える場合には、その超える金額に相当する所得税を課する。
【その他】
・NISAの恒久化、年間投資上限額を拡大し、生涯の非課税限度額を設定する。
・中小企業投資促進税制について、対象資産からコインランドリー業を除外して、適用期限を2年延長する。
・中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却または税額控除について、対象資産からコインランドリー業又はマイニング業用の資産を除外して、適用期限を2年延長する。
・教育資金の一括贈与と結婚・子育て資金の一括贈与の非課税の延長。
・エコカー減税等の延長と見直し。
・電子帳簿保存制度の見直し。
・加算税制度の見直し。
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