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政府は共生社会実現に向けての理念を次のように掲げている。「すべての国民が障害の有無にかかわらず、互いに人格と個性を尊重し合い、理解しながら共に生きていく共生社会の実現に向け、障害及び障害者に対する国民の理解を促進するための広報啓発活動に取り組んでいるところである。」そしてこの理念にのっとり民間企業においても45.5人以上雇用している場合には1人以上の障害者の雇用を法律で義務付けている。ただ義務付けるだけだと実効性が乏しいのか、従業員の人数に応じた障害者の雇用ができていない企業には納付金という名のペナルティーを課しているのだ。そんな中で驚くべきニュースが飛び込んできた。国交省や総務省など10の省庁において障害者雇用数の水増しが発覚した。さすがに共生社会の実現をけん引する厚労省での水増しはなかったようだが、民間より積極的に取り組むべき行政の中でこの様な誤魔化しがあったとは呆れてものも言えない。崇高な理念だけ掲げて実現は民間に丸投げではとても先進国とは言えないだろう。
税経センターグループ 代表 栗山隆史
~平成30年6月15日より「住宅宿泊事業法」施行、民泊営業の届出制がスタート~
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民泊とは
ホテルや旅館といった宿泊施設ではなく、
戸建住宅やマンションの一室などに宿泊させること
近隣住民とのトラブルや火災予防の観点から、
無届営業が禁止され、一定の要件を充たすことが求められるようになりました。
1.旅館業に比べて大幅に許可要件が緩和されているため、
既存の不動産を活用し、初期投資を抑えて営業がスタートできる
2.管理業者に「宿泊予約の受付」「宿帳の記録」「鍵の受け渡し」「清掃」などの
宿泊業務を全て委託して、家主不在で営業可能
3.営業日数は年間180日に制限
・市区町村によっては、独自の条例による営業制限あり(曜日・時季)
・マンションの管理規約により禁止されていると、民泊営業はできません
・消防設備に関しては、旅館と同等の性能を要します(設備投資)
訪日外国人観光客の大幅な増加により、宿泊施設が不足
空き家・別荘など遊休不動産の新たな活用方法として注目
詳しくは弊社までお気軽にご相談下さい。 行政書士法人あさひ法務 TEL 04-7164-0638
来年10月に予定されている消費税率引き上げまで1年余りとなりました。
同時に軽減税率制度が実施されます。
今回はその軽減税率の内容を簡単にご紹介いたします。
消費税は事業者の方のみではなく私たち消費者の暮らしにも直結する税金です。
詳しくは国税庁のホームページ「消費税の軽減税率制度に関するQ&A」をご覧ください。
8%の軽減税率の対象となるのは飲食料品
(テイクアウト・宅配は対象ですが、酒類・外食・ケータリングは対象外です)と
新聞(週2回以上発行され定期購読契約に限り、駅売新聞や電子新聞は対象外です)のみになります。
同じ食料品でも持ち帰るか店内で食べるかで消費税率が異なります。
軽減税率の対象になるテイクアウトか?対象にならない店内飲食か?は購入時点で判断することになります。
医薬品・医薬部外品等は軽減税率の対象になりませんが、有料老人ホーム等で行う飲食料品の提供は対象になります。
おもちゃ付きのお菓子等のように食品と食品以外が一体となっている商品については税抜価額が1万円以下で、
食品の価額の占める割合が2/3以上の場合は全体が軽減税率の対象になります。
それ以外の場合は全体が軽減税率の対象になりません。
飲食料品の販売に使用される包装資材は通常軽減税率の対象になりますが、
贈答用等に別途対価を定めている場合は軽減税率の対象になりません。
・食用の活魚、コーヒー生豆、ミネラルウォーター、食用氷、みりん風調味料、ノンアルコールビール・甘酒、医薬品等に該当しない栄養ドリンク、特保食品・栄養食品・健康食品・美容食品、自動販売機のジュース・パン・お菓子、通販の飲食料品の販売、飲食店への飲食料品の販売、映画館売店での飲食料品の販売、ホテル等の客室備付冷蔵庫内の飲料(酒を除く)、学校給食
・熱帯魚などの観賞用の魚、肉用牛・食用豚・食鳥などの生きた家畜、家畜の飼料やペットフード、果物の苗木や種子、水道水、ドライアイスや保冷用氷、みりん・料理酒などの酒類、医薬品等に該当する栄養ドリンク、果物狩り・潮干狩り・釣り堀の入園料(ただし、収穫物の販売は対象)、カタログギフトの販売(飲食料品でも)、社員食堂・セルフサービスでの食事、カラオケボックスでの飲食、ホテル等の宴会場・客室での飲食、学生食堂での飲食
1989年4月3%、1997年4月5%、2014年4月8%、2017年4月10%、2019年10月10%
2017年4月の消費税率引き上げは2019年4月の統一地方選挙後で、2020年東京オリンピック開催前に延期!
2023年10月には適格請求書等保存方式(インボイス制度)も導入されます。
詳しくは弊社までお気軽にご相談下さい。
妻の母の新盆ということで信州の南牧村に帰省した。南牧村は八ヶ岳山麓に広がる高原野菜の産地。「夏も涼しい」という地の利を生かして、レタス、キャベツ、白菜などを栽培している。結婚した頃は、義兄が役場に勤めながら兄嫁と両親が労働力となる典型的な「サンちゃん農業」だったが、甥が当主となって専業化した。還暦を過ぎた義兄や義姉に変わって労働力となるのは、いまやフィリピンから来る技能実習生。「あの人たちがいなければ、もう農業は無理。」と義姉は断言する。
村は、2008年からフィリピンの「バンゲット州ラ・トリニダッド町」から農業研修生を受け入れ始めた(それまでは中国から)のを縁に、住民相互の交流を考え、同町への技術普及にも力を入れ、婦人グループの相互訪問なども行ってきた。技術普及の一つとしては、イチゴの栽培を伝授し、今では同町の主要栽培品目にもなっているのだという。ラ・トリニダッド町は標高千メートルを超える高地にあるためフィリピンにしては冷涼でイチゴの栽培に適しているのだという。その点では高原野菜をつくる南牧村と共通点があったわけだ。
昨年秋に、相互交流団の一員として同町を訪れた義姉は、町長を表敬訪問したり、白バイに先導されて町を練り歩いたりして恥ずかしかったわ、と言いつつ、実習生の実家を訪れたときのことをこんな風に語ってくれた。
「崖みたいな斜面に畑が切り開かれていてね、農薬を散布するにも噴霧器を背負って回るようなスタイルだし、なっている白菜ときたら黄色くなっていてね、涙が出てくるようだったわ。」「実習に来てもそれが故郷でどれくらい生かせるのか、ため息が出て。それでも日本で稼ぐ現金があの人たちには貴重なんだなと思うしかない。」
いま日本の農業は、外国人労働力なくしては継続できないところまで来ている。技能実習生という建前も破綻寸前だ。
そんな中で、村単位での交流を行っている南牧村の取組みには注目した。
税経センターグループ 顧問
新山 晴美
生命保険や損害保険には様々な契約の仕方や保障(補償)内容があります。その中でも「主契約」と呼ばれる契約の軸となる保障(補償)があり、その内容を補ったり追加したりするのが「特約」と呼ばれるものです。
あくまで「主契約」に追加するものなので、「特約」単独では契約出来ないようになっていることは前回触れさせていただきましたが、今回はその「特約」に関する注意点を何点かご案内いたします。
終身保険(死亡保障50万円)に組み合わせ、一定期間死亡保障を手厚くするためにお勧めされることが多いようです。
しかし更新型だったり、更新が出来ないタイプもあり、長い期間の保障をお考えの際には適さない場合もあります。
がんや脳卒中、心筋梗塞などの重大疾病にかかってしまった際に加え、死亡時に保険金が支払われるタイプの特約です。
一度保険金が支払われたら、特約が消滅してしまうタイプが多くあり、こちらも長期的な保障としては不安があります。
更新型で、更新の度に保険料が上がったり、終身保障ではないタイプがあります。
最終的に支払保険料が高額になってしまったり、保障が切れてしまうかもしれないという不安があります。
注意点ばかりをあげましたが、特約は本来「必要な保障を選んで追加出来る」という、
非常に優れた性質のものです。しかし、特約も日々新しいものが研究開発され、どんどん変化しております。(良くも悪くもですが)
今までは、保険では備えることが出来なかった内容でも、新しく世に登場している場合もあるのです。
以上のように、より複雑になっているのが保険の実態です。
必要な保障を無駄なく用意するために、今一度、保障内容の見直しをご検討されてはいかがでしょうか。
お気軽にお問い合わせください。ご連絡お待ちしております。
2018年度税制改正で、個人の方の所得税について、青色申告特別控除額(現行65万円→改正後55万円)、基礎控除額(現行38万円→改正後48万円)がそれぞれ変わることとなりました。【現行】【改正1】
現行と改正後で、青色申告特別控除額と基礎控除額の合計額はいずれも103万円と変わりませんが、e-Taxによる申告(電子送信)又は電子帳簿保存を行うと、青色申告特別控除額が引き続き現行と同じ65万円とすることができます。【改正2】
※改正は、平成32年分(2020年分)以後の所得税について適用されます。
上記の65万円の青色申告特別控除を受けるための要件をまとめると以下の通りとなります。
弊社に確定申告をご依頼頂いているお客様は、基本的にe-Taxによる申告(電子申告)で税務署へ提出を行っているため、【改正2】にある通り最大で113万円の控除が取れることとなります。
上記とは別に、大企業については電子申告を義務化する改正も入りました。2020年4月以後に開始する事業年度から適用され、それ以降の紙による申告は「無申告」扱いとなり、各種加算税を課されることになります。大企業に限定している改正のため、対象は限られてきますが、青色申告特別控除の改正を考えれば、中小企業も含めた今後の申告の全面電子化は既定路線のように感じられます。まだ紙媒体で申告をされている会社や会計事務所については、今後注視していく必要があります。
何かお困り事がございましたら、いつでも気軽にご相談下さい。 茨城営業所 TEL 029-896-4023