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2018年8月第143号
事務所便りあさひ2018年8月第143号の記事を更新致しました。
ー 1|「紺屋の白袴」|

6月は税経センターグループの決算期である。なのでこの時期は1年間の事業の総括を行い、新年度の事業方針や予算を組み、並行して決算書作成や株主総会の準備などがあるためグループの代表者としての仕事が多くなる。顧問先企業の決算に関する業務は毎月ごく当たり前のように行っているものの、自社の決算や税務申告となるとかなり勝手が違ってしまうものだ。当たり前だがわが社の決算書の作成や税務申告を第三者の税理士に委託しているわけでない。よって時期が来たら申告書にサインだけすれば良いという環境にあるわけでもなく、社内で完結しなければならない。従業員や株主に対して企業の実態を報告するための決算書であることはもちろんだが、その後の資金調達のために金融機関にどのように評価されるかということも気を付けなければならない。白袴をはいている紺屋のごとく自分たちの決算に十分な時間をかけられていないのが実情だが、企業経営にとっていかに重要な業務を依頼されているかを依頼者の身になって考えることができるのもこの時期なのである。

税経センターグループ 代表 栗山隆史

ー 2|<相続法の改正>|

平成30年7月13日に 「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」 及び
「法務局における遺言書の保管等に関する法律」 が公布されました。

今回の改正は、昭和55年以来約40年ぶりの大改正で、その概要は以下の通りです。

【民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律】
1.配偶者の居住権の保護
2.遺産分割に関する見直し
3.遺言に関する見直し
4.遺留分に関する見直し
5.相続の効力に関する見直し
6.相続人以外の者の貢献の考慮

【法務局における遺言書の保管等に関する法律】
○ 遺言書の保管
○ 遺言書の検認の適用除外

なお、施行期日については、公布の日から1年を超えない範囲内(平成31年7月12日まで)において政令で定める日が原則ですが、上記の3.遺言に関する見直しのうち 「自筆証書遺言の方式緩和」 については、公布の日から6か月を経過した日(平成31年1月13日) であり、「配偶者の居住権の保護」 と 「法務局における遺言書の保管」 については、公布の日から2年を超えない範囲内(平成32年7月12日まで)において政令で定める日です。

それぞれの変更内容について順次ご説明差し上げたいと思いますが、今回は来年1月13日に施行される 「自筆証書遺言の方式緩和」 を説明します。
現行の制度では、自筆証書遺言を作成するには遺言者が全文を自書する必要があります。しかし、改正後は、財産目録については、自書によらずパソコン等で作成したり、不動産の謄本を添付したりすることが認められるようになります。その財産目録には遺言者が署名押印をしなければなりませんが、今までと比較すると負担が軽減されます。

改正に関する詳細については、下記の法務省ホームページに掲載されていますので、ご覧ください。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00222.html

お困りごとがございましたら、いつでもお気軽にご相談下さい。
 TEL 柏事務所:04-7166-0642 船橋事務所:047-495-4177 |司法書士法人 あさひ|
ー 3|同一労働同一賃金|

平成30年7月に働き方改革法案が成立しました。安倍内閣が強力に推進してきた法案がいよいよという感じです。中小企業では以下のスケジュールで実施されることになります。

  • 労働時間上限規制(平成32年4月、建設業は平成36年4月)
  • 年次有給休暇5日取得義務(平成31年4月)
  • 高度プロフェッショナル制度(平成31年4月)
  • フレックスタイム制度改正(平成31年4月)
  • 残業時間60時間超の割増率50%以上(平成35年4月)
  • 同一労働同一賃金(平成33年4月)

働き方改革においては労働時間の上限規制が目立ちますが、注目すべきは上記⑥の「同一労働同一賃金」です。6月1日に最高裁判所にて「長澤運輸事件」および「ハマキョウレックス事件」で、同一労働同一賃金を争点とした判決が出ていることも、絶妙なタイミングだったように思います。

無期雇用労働者と有期雇用労働者の間で労働条件が異なる場合、この相違は①労働者の業務の内容及びその業務における責任の程度、②その職務の内容及び配置の変更の範囲等を考慮して不合理であってはならないとされました。

無期雇用労働者と有期雇用労働者との労働条件の不合理性を判断するにあたっては、両者の賃金総額を比較するのみではなく、各種支給項目(基本給、手当等)の趣旨を個別に考慮すべきものであることが明確にされました。具体的な例を次に示します。

  • 無事故手当(安全運転及び事故防止の必要性は変わらない)
  • 作業手当(実施作業に対する金銭的評価は変わらない)
  • 給食手当(勤務時間中に食事をとることの必要性・程度は変わらない)
  • 皆勤手当(人員確保のために皆勤を奨励する点はかわらない)
  • 通勤手当(通勤に要する交通費はかわらない)

上記に関しては、定年後の嘱託社員に関する労働条件についても同じことがいえます。定年退職者の労働条件は現役世代と必ずしも同等である必要はありませんが、それぞれの支給項目の趣旨に照らし合わせながら判断すること、また職務内容がほとんど変わらないにもかかわらず、極端に賃金を6割程度まで引き下げるなどという取扱いは難しくなっていくようです。

中小企業の経営が難しくなる時代がやってこようとしています。不明点ついてはお問合せください。

お困りごとがございましたら、いつでもお気軽にご相談下さい。
 TEL 04-7165-0664 あさひ社労士事務所
ー 4-1|あきない遠眼鏡(とおめがね)~始まった貿易戦争|

この稿は6月の終わりに書き始めたのですが、その後の展開の速さと言ったら。どの時点で書いても情報が陳腐になってしまうので先送りし、感想のみ簡潔にまとめました。

歴史的と言われた米朝会談と並行して大国間の貿易戦争が勃発しました。3月25日の対中国25%の関税通告に始まり、中国やEUさらには日本への追加関税が発表されました。これに対し、中国もEUも対抗措置で応酬して7月に入ってもおさまるどころではありません。象徴的な事件としてはオートバイのハーレイ・ダビッドソンが、この追加関税に音をあげて製造拠点を欧州に移すことを発表するにいたったことが上げられます。

注目すべきは20世紀の貿易戦争とは異なり、国際間分業が発達している今日では単純な貿易戦争では終わらないことです。たとえばアップルのスマートホンの輸出大国は中国ですが、米国が中国の輸出に関税で対抗するとスマホの売れ行きは落ちますが、組み立て国、中国が受ける打撃よりも、スマホの部品を供給する日本、韓国、米国、ドイツのメーカーが受ける打撃の方がはるかに大きいということらしいのです。

工業製品を各国で分業して生産する現在の「グローバルサプライチェーン」においては、複雑にからみあった貿易構造が単純な貿易戦争をしかけることができないというわけです。

それにしてもこの一大事態に、静か過ぎる日本の政界、経済界はどういうことでしょう?対岸の火事を見物するような冷静さだ。親分のツイッターには反論しないのか?それとも口をはさむほどの力がないのか?

不気味なのは、レア・アース(希少金属)を大量に輸出する中国の出方です。

税経センターグループ 顧問 新山 晴美

ー 4-2|-医療保障-「医療保険」と「医療特約」はどう違う?|

入院や手術をした際に保険金が受け取れる保険を「医療保険」と呼びますが、
ご契約の内容によって「医療保険」と「医療(入院)特約」に分けることができます。

保障の内容は同じなのに、なぜ呼び方が違うのかを今回はご紹介します。

◇医療保険◇
一般的な医療保障を目的とした保険です。
入院や手術に対する保障に加え、がんや脳梗塞などの重大疾病に備える特約を付けることも可能です。

◇医療特約◇
保障の目的は「医療保険」と同じですが、「定期保険(死亡保障)」など、
「主契約」と呼ばれる保障に「特約」として追加で契約するタイプのものをさします。

結局、大差はないように感じますが、「特約」タイプには以下の問題が潜んでる場合があります。

  • あくまで「特約」なので、主契約を解約してしまうと、同時に解約になってしまう
  • 「更新可能期間」があり、終身保障型ではないことが多い
  • 契約が「更新型」で、更新のたびに保険料が上がることがある

「特約」は「主契約」があっての追加保障なので、特約単独では契約出来ません。

また、平均寿命が延びている現在ですから、医療保障は終身保障型が安心です。
加えて、老後、収入が減った後に保険料が上がるというのも不安材料になるでしょう。

このように用語ひとつをとってもわかりづらい保険のこと、全力でお手伝いさせていただきます。
お問い合わせお待ちしております。

何かお困りごとがございましたら、いつでも気軽にご相談下さい。
ファイナンシャルプランナー阪田
ー 5|帝国データバンク景気動向調査報告|8月の税務労務|

ー 6|ふるさと納税のお・さ・ら・い|船橋営業所通信|

ふるさと納税とは?

ふるさと納税とは、ふるさとや応援したい自治体に寄附ができる制度のことです。
手続きをすると、所得税や住民税の還付・控除が受けられます。多くの自治体では地域の名産品などのお礼の品も用意!
寄附金の「使い道」が指定でき、お礼の品もいただける魅力的な仕組みです。

寄付限度額は?

寄付上限額内の寄附であれば、寄附合計額から2,000円を差し引いた分が、所得税や住民税から
還付・控除を受けられます。ただし、寄付上限額は給与収入(年収)や家族構成で異なるため、
ひとり一人が寄付上限額を知っておく必要があります。

例えば、年収300万円の夫婦(扶養控除なし)の場合、限度額はおよそ19,000円で、
一方年収1,000万円の独身(もしくは扶養控除のない共働き夫婦)の場合、
限度額はおよそ177,000円と収入によって大きく変わってきます。(年収が多ければ多いほど限度額は大きくなります。)

基本的に、寄付上限額は所得や所得控除によって変わるので、同じ年収でも医療費控除がたくさんあ
ったり、扶養家族がいっぱいいたりすれば、全く変わってきますし、サラリーマン(会社役員も入りま
す。)としてお給料をもらう方ではない個人事業主の方は、収入ではなく儲けが影響しますので、年収は参考になりません。

ですので、
寄付金額のシミュレーションは慎重に行わないと、限度額を超えてしまい、
「失敗し
た!」なんてこともあるかもしれませんのでご注意ください。

ワンストップ特例って?

ふるさと納税をし、寄付金控除を受ける場合には、通常確定申告をしなければなりません。
しかし、普通のサラリーマン(一定の会社役員も)の方は確定申告をすることはなく、その分手間になってしまいます。
そのため、新しくできた制度がワンストップ特例で、この特例を利用すれば、
確定申告をせずとも、同じような効果を得られるものです。この特例利用の条件は?

↓↓↓

≪条件1≫もともと確定申告をする必要のない給与所得者等であること

※年収2,000万円以上の方や医療費控除などを受けるため確定申告をする方を除きます。

≪条件2≫1年間の寄附先が5自治体以内であること

※1つの自治体に複数回寄附をしても1カウントになりますので注意です。

≪条件3≫申し込みのたびに自治体へ申請書を郵送していること

※複数回申し込んだ自治体には、その都度申請書の提出が必要であり、期限もあります。

最後に、船橋市のふるさと納税のお礼品をご紹介します。

・サッポロビール・エビスビール ・ホンビノス貝 ・船橋三番瀬の海苔 ・梨(幸水、豊水など)
・千葉ジェッツグッズ ・浅草今半しゃぶしゃぶ用お肉 などなど

意外と(?)良さそうな品が揃っていますね!皆様の寄付お待ちしております!(なんて笑)

何かお困りごとがございましたら、いつでも気軽にご相談下さい。
 TEL 047-495-4153 船橋営業所