25年度卒
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中途採用
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1ヵ月前に東京オリンピック・パラリンピック開幕についてこの記事を書いていたが、今思えば繰り返し唱えられていた「安心・安全な大会実現」というコトバがとても虚しく感じられる。首相が繰り返せば繰り返すほど国民の多くが「不安・危険な未来予想」を感じていたわけだが、開催反対の世論をものともせず強行開催し見事に感染拡大に拍車をかけることとなった。五輪開催と感染拡大に因果関係がないと丸川五輪大臣が発言して物議をかもしたが、五輪開催しながらその一方で「外出を控えて」というメッセージは矛盾を感じさせるものだったのだろう。さらに大きく影響を与えたとされるのは五輪開催のために確保されたとされる数千人の医療従事者だ。医療がひっ迫している最中に本来の医療現場からたくさんの医療従事者が駆り出されることの影響は大きい。そのせいか都内においては感染陽性者となっても重症でない限り入院もままならない。すでに医療崩壊していると言わざるを得ない状況だが本当にこれが先進国の姿であろうか。自宅療養を余儀なくされた結果、容態が急変しそのまま命を落としてしまうという最悪の事態も発生している。東京都における自宅療養者が2万人を超えることとなっても未だ野戦病院型の大規模施設を準備しようともしない。ワクチン接種によって感染が抑えられ、オリパラの成功によって次期総選挙で勝利するというシナリオを菅政権が描いていたようだが、その身勝手な思惑のせいで大惨事を招いてしまった。これまでの無策を猛省しこれ以上日本国民を棄てず一つでも多くの命を守る政府でなければならない。
人事労務管理で話題になるポイントを、顧問先の社長と社労士との会話形式で、お伝えします。
社 長 : ここのところ中途採用に応募者がほぼ来なかったのですが、先日、やっと「良い方と巡り会えた!」と思っていたのですが…。
社労士 : 応募があったのは良かったですね、でも、どうしたのですか?今日は試用期間について質問があるとお聞きしましたが。
社 長 : はい。その方を採用して1か月半経ちます。採用面談の際には経験も十分と話していましたし、資格もあって、期待して採用したのですが、その時と比べて、明らかにギャップがあります。ご本人には、「やったことありません」とか「前職と違う」とかすぐに口にしますし、ミスも非常に多くて困っています。
そこで、これまで当社の試用期間は3ヶ月となっているのですが、このケースのように困らないよう今後の採用時には、業務の適性判断をするために、3ヶ月よりも長く設定できないか考えています。
社労士 : なるほど。それは困りましたね。採用面談時の質問の仕方や適性検査で確認する方法はまた別の機会にお話しますね。そこで、そもそもですが、試用期間は、労働基準法の「解雇の予告」という条項で「試の使用期間中の者」として14日と定められています。しかし、これとは別に就業規則で3ヶ月や6ヶ月といった会社独自の試用期間を設定することが一般的です。
社 長 : そうですか。それでは、たとえばその試用期間を1年と設定することは可能なのですか?
社労士 : うーん難しいですね。裁判例などを見ると、極端に長い期間を設定することは雇用を不安定にするという理由から認められていません。どの程度が長いかというのは、担当する業務により異なると思うのですが、採用された労働者側からみても、1年となると長く感じ、不安になりませんか?
社 長 : 確かにそうですね。当社では業務の適性を見極めることを考え、今後については最大で6ヶ月にすることを検討してみます。この試用期間の運用についてですが、その間に業務の適性がないと判断した場合、解雇しても問題ないのでしょうか?
社労士 : 試用期間中の解雇は、通常の社員を解雇する場合よりも比較的広い範囲で認められやすいとされていますが、どのような理由でも解雇できる訳ではありません。また能力不足や適性不足を理由とするのであれば、試用期間中に十分な指導・教育を行ったのかということもポイントとなります。ですので、採用後、少なくとも一月に一度程度は面談を行い、良い点や改善欲しい点を書面で確認していくこともポイントです。
社 長 : なるほど、会社としては十分な教育を行い、それでもなお改善の見込みがない場合に解雇が認められる可能性が出てくるということですね。
社労士 : そうですね。また、万が一、解雇せざるを得ない場合、試用期間中であっても、先ほどお話をした14日を超えて雇用している場合には、解雇予告が必要となります。
社 長 : 解雇予告が必要なのですね。たくさんの会社の中から、当社に縁あって入社して下さっているので、会社としてはしっかり教育を行い育てていきたいと思っています。試用期間の見直しにあたって、就業規則を変更する際に不明点が出てきましたら、また相談にのってください。ありがとうございました。