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2021年7月第178号
事務所便りあさひ2021年7月第178号の記事を更新致しました。
ー 想像力なき権力者

東京オリンピック・パラリンピック向けに国が開発したアプリの事業費削減をめぐる閣僚の発言が報道され、日本全体に衝撃を与えた。ことの発端は平井デジタル改革大臣が4月に行われた内閣官房IT総合戦略室の会議でその幹部らに対し「NECには死んでも発注しない」や「オリンピックであんまりグチグチ言ったら完全に干す」と発言していたというもの。この時の実際のやり取りが録音された音声データが公開された。NECの会長を名指し一度脅しておいた方が良い…というような内容はあまりにも発言者の品位のなさに耳を疑ってしまう。実際その後NECは契約を見直しアプリの費用を国に請求しないこととしていた。恐喝とも見えるこれらのやり取りなのだが結果的には税金で賄うはずのものが減ったのだからと平井大臣の言動を肯定するワイドショーのコメンテイターもいた。しかし本当にそうであろうか?NECは多くの分野で公共事業を行っているので、今回失った利益を他の事業で回収するだろうしNECの下請けの中小事業者にどれだけしわ寄せが及ぶかと考えると、そのコメンテイターの発言がとても浅はかであると考えざるを得ない。大臣としての品位が求められることは言うまでもないが、民間企業への圧力をかけることの影響がどのようなところまで及ぶかを想定する力も必要であろう。それにしても一番残念だったのは国会議員で最もIT通とされるこの大臣がリモート会議の内容を参加者に録音されることを想像できなかったことなのかもしれない。

ー 仕事中のケガ…治療費の支払いやお休みする場合の注意点は?

人事労務管理で話題になるポイントを、顧問先の社長と社労士との会話形式で、お伝えします。

社 長 : 先日、従業員が仕事中にケガをしました。出血もあったので、急いで病院に行き、本人が自分の健康保険証を使ってお医者さんにかかっていたことが分かりました。このあとはどのようにすればよいのでしょうか?

社労士 : それは、たいへんでしたね。仕事中のケガということは労災事故になります。
まずは医療機関に連絡し、健康保険から労災保険に切り替えることができれば、医療機関に労災専用の用紙(療養の給付申請書)を提出することになります。ただ、切り替えができない場合は手続が複雑です。具体的には、医療機関が健康保険から治療費として支給された7割分について従業員本人が医療機関に支払い、既に従業員自身が負担している3割分と合わせて10割分、全額を労災保険として扱います。その金額を返してもらうために、労働基準監督署に労災専用の用紙(療養の費用請求書)を提出することになります。

社 長 : 切り替えられないと、医療費を全額立て替えることになるので、一時的でも本人もお金がかさみますね。

社労士 : そうなんです。ですから、日頃から従業員に対して、仕事中にケガをした場合は、たとえ軽いケガであっても医療機関の窓口で『仕事中のケガ』であることを伝えることを徹底して欲しいのです。あわせて、会社にも速やかに報告することを徹底しておきたいですね。

社 長 : わかりました。明日の朝礼で全員に伝えるよう徹底します。同時に社内のマニュアルにも記載して入社時には徹底しておきます。それと、ケガの状況から、2週間ほどお休みすることになるため、休業補償も受けることになりますが、出勤しながら週1日通院するような場合でも休業補償は支給されますか?

社労士 : はい。支給されるためには、以下の3つの要件をすべて満たしていることが必要です。

  • 業務上の事由による負傷や疾病により療養のために休業している
  • 労働することができない
  • 賃金の支給を受けていない

そのため、通院日についてこれらの要件を満たしていれば支給されます。

社 長 : なるほど。では、大丈夫そうですね。あと一つ、例えば午前中に通院し、午後から勤務するような場合はどのようになりますか?

社労士 : 通院のため所定労働時間の一部を休業した場合、給付基礎日額(=平均賃金)から午後の実際に労働した部分に対して支払われる賃金額を差し引いた額の100分の60に当たる額が支給されます。100分の60を超える金額が支払われている場合は、上記③を満たしていないとして、支給されません。

社 長 : なんだか難しいですね。でも、その給付基礎日額の100分の60に当たる賃金が支払われているか、がポイントになるのですね。実際の計算の際、疑問点が出てきましたら相談しますね。ありがとうございました。

ー 2021年4月、5月、6月の売上が減少した中小法人・個人事業者に対する月次支援金の支給

【支給対象者】
2021年の4月以降に実施された緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う「飲食店の休業・時短営業」「外出自粛等」の影響により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者

【要件】
2021年4月以降の緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴い、                               ①同措置が実施される地域において、休業又は時短営業を実施している飲食店と直接・間接の取引があること                                                   または、②同措置が実施される地域における不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けたことにより、2021年4月、5月、6月いずれかの月(対象月)の売上高が2020年又は2019年の同じ月(基準月)と比較して50%以上減少している事

【支給額】
法人は上限20万円個人事業者等は上限10万円の額を支給                                              ※算出方法:2020年又は2019年の基準月の売上-2021年の対象月の売上                                      ※例えば、法人で対象月の4月、5月、6月すべての月が、基準月と比較して50%減少していれば、4月分に対して上限20万円、5月分に対して上限20万円、6月分に対して上限20万円というように各々の月で支給されます

【申請方法の注意点】

  • 2019年及び2020年の確定申告書対象月の売上台帳の写しとともに、宣誓書において、緊急事態措置又はまん延防止等重点措置により、どのような影響を受けたかを選択して自己申告
  • 緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う「飲食店の休業・時短営業」又は「外出自粛等」による影響を示す証拠書類の保存義務
  • 申請前に事業確認機関(ex認定経営革新等支援機関、商工会、税理士等々)の事前確認を受ける必要があります
  • 申請は当該事業者による申請が必要であり、代理申請は認められていません
  • 2021年1月~3月の一時支援金を既に受給している事業者は、①の確定申告書や③の事前確認は不要です(そのほか本人確認書類、履歴事項全部証明書、通帳写しも不要です)

 【申請受付期間】

  • 4月、5月分は、2021年6月16日~8月15日
  • 6月分は、    2021年7月1日~8月31日

※2021年6月4日時点の情報であり、以後の詳細は経産省HP参照

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