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2020年2月第161号
事務所便りあさひ2020年2月第161号の記事を更新致しました。
ー 1|「SDGsと企業経営」|

1月16日、米マイクロソフトのサティア・ナデラCEO(最高経営責任者)は、同社が1975年の創業以来排出したCO²(二酸化炭素)を2050年までにすべて回収すると発表した。そのためには2025年までに同社のデータセンターや他の施設で使用するすべての電力を再生可能エネルギーにする考えらしい。すでにGAFAのようなアメリカの大企業がCO²の排出ゼロを目指して動き出している。気候変動による大災害が全世界的に巻き起こる中、先進国などの首脳より企業のトップたちの方が地球環境に対するリスクを真剣に考えているようだ。国内に目を向けてみると日本政府も我々国民も地球環境のことを本気で心配しているといえるだろうか。小泉環境大臣のセクシー発言だけが話題となるようではあまりにお粗末である。国連では2030年までの国際開発目標として17の目標と169のターゲットから成る「持続可能な発展目標(SDGs)」を掲げているが、まだまだ国内では十分認識されているとは言えない。資源の乏しい日本だからこそSDGs、特に「気候変動への対策(17の目標の一つ)」にも積極的に行動しなければならないはず。国民一人ひとりが意識をもつことも大切だが、日本の企業がSDGsの取り組みをしながら事業を行うことが企業としての責務となり、そこで初めて「社会の公器」と認められるのであろう。

税経センターグループ 代表 栗山隆史

ー 2|<民事(家族)信託>|

今回は、民事信託の効果(メリット)についてです。

前号では、民事信託は高齢者等の財産管理方法の1つであると説明しましたが、財産を管理する方法(制度)の「委任」や「後見」、また「遺言」や「2次相続」を1つの契約でまとめることが出来るのが、民信託を利用するメリットの1つです。

他にも以下のようなことがメリットとしてあげられます。

・長期的な財産管理が可能

委託者に代わって、親族や専門職である受託者に財産の管理を委ねることにより、
長期にわたって受益者に対する支援が可能となる。

・利益の確実な分配

受益者への財産給付が確実に行われる。

・認知症対策

認知症になっても資産が凍結されない。

・遺言に代わる仕組みとして活用

委託者が、自分の考えで、自分の死後の財産をどのように配分するか自由に決められる。

・後継ぎ遺贈型(受益者連続)として活用

受益者の死亡により、他の者が2次受益者として受益権を取得する遺贈が可能。
※ただし、信託がされたときから30年経過した時以後に現に存する受益者が死亡するまで、
又は当該受益権が消滅するまで。

・倒産隔離機能

仮に、受託者が破産しても、
信託財産は受託者の固有財産とは別個独立のものなので、影響を受けない。

「信託」は長期にわたる制度なので、専門家に相談しながら利用するかを慎重にご検討ください。

何かお困り事がございましたら、いつでも気軽にご相談ください。
司法書士法人あさひ 柏事務所:04-7166-0642

ー 3|ひと月のなかで繁閑の差がある場合の労働時間制度にいいものはある?|

人事労務管理で話題になるポイントを、顧問先の社長と社労士との会話形式で、お伝えします。

社 長:当社の仕事は月内での繁閑の差が大きく、月初は比較的落ち着いているのですが、月末が非常に忙しく残業をしないと業務が終わらない状況なんです。例えば、月初を1日7時間勤務と短くし、その代わりとして月末については1日9時間勤務とするような働き方はできませんか?

社労士:月内で業務に繁閑の差があって、それに合わせて勤務時間を設定するということですね。このようなケースでは1ヶ月単位の変形労働時間制の活用が考えられます。1ヶ月単位の変形労働時間制とは、ひと月の中で、平均して、1週間当たりの労働時間が40時間を超えない範囲内で、1日(8時間)および1週間(40時間)の法定労働時間を超えて働いてもらうことができるという制度です。

社 長:うーん、なるほど。。それは、月初の落ち着いている時間を月末に回すというようなイメージですかね。。じゃあ実際、導入するにはどんな手続きが必要なのでしょうか?

社労士:手続きとしては労使協定または就業規則に、①変形期間(1ヶ月以内)と変形期間の始まりの日、②変形期間中のそれぞれの日とそれぞれの週の所定労働時間を定めることになります。

社 長:いまのところ、月末に1日9時間とすることを考えているんですが、この時間数に制限があるんでしょうか?

社労士:1日については労働時間数に制限はありません。でも、変形期間における法定労働時間の枠が設けられていて、その範囲で労働時間を設定する必要があります。例えば、変形期間の月の日数が30日の月、4月や11月では171.4時間。変形期間の月の日数が31日の月、1月や8月では177.1時間となりますのでその時間の範囲で設定します。

社 長:なるほど。その総枠の中で労働時間を設定していくということですね。1日9時間とすることができるという話でしたが、この場合はどこからが残業時間となるんでしょうか?

社労士:1日の所定労働時間を9時間とする場合、9時間を超えた部分から時間外労働となります。通常、割増賃金が必要となる時間外労働は、労働時間が法定労働時間を超える場合となりますが、1ヶ月単位の変形労働時間制の場合は以下のように1日・1週間・変形期間の労働時間それぞれで、時間外労働の時間を確定することになります。

a. 1日 :1日8時間を超える時間を定めた日はその時間、それ以外の日は8時間を超えて労働した時間。

b. 1週間:1週の法定労働時間を超える時間を定めた週はその時間、
それ以外の週は1週の法定労働時間
を超えて労働した時間。

c. 変形期間:変形期間の法定労働時間総枠を超えて労働した時間。
ただしa、bで時間外労働とな
る時間は除く。

社 長:計算方法がなかなかたいへんそうですが、それぞれで確認することになるんですね。また分からないことがあったら教えてください。ありがとうございました。

※何かお困り事がございましたら、いつでも気軽にご相談下さい。
あさひ社労士事務所:04-7165-0664

ー 4-1|あきない遠眼鏡(とおめがね)~3万8千年前のわれわれの祖先|

1月10日、同業者の新年のつどいが行われた。例年、著名人の講演が行われるのだが、正直、あまり期待していない自分がいた。

今年の講演者は「日本人の祖先がどこから日本列島にやってきたか」の研究者。そういえば去年の夏、丸木舟で航海に挑んだという話をTVでやってたなあと思いだしながら聞いていた。

日本列島における人類の痕跡は3万8千年前まで遡れる。当時の遺跡が1万か所はくだらない。しかし、その前の遺跡は発見されてない。すなわちその頃日本列島に人類の祖先がやってきたと考える。じゃあ、どうやってきたのか?海を渡って。じゃあどうやって海を渡ったのか?

このあたりから元科学少年の心は、演者のたんたんとした話にひきつけられていく。

プロジェクトは、黒潮を利用して何らかの船でやってきたという仮説を立て、そのことが可能であることを示すために、台湾から与那国島まで渡航する挑戦を始める。それが前記の「丸木舟による航海」だ。さまざまな壁にぶつかり、挫折を繰り返しながら科学者たちは進んでいく。それを動画で見せられ、自分自身が黒潮に揺られる気分の中で進行するので、とりこになった。作り物の映画以上の迫力だった。

講演が終わって残ったのは爽快な気分。人類の祖先たちの勇気にも感動だ。そこには国もなく、当然民族もない。この爽快な気分はなんだと考えた。

新年、早々からゴーン騒ぎに始まり、イラン司令官をドローンで暗殺する騒ぎで、いよいよ戦争かと思うなど、日々、人間の争いやみにくい姿ばかり見せられている身が、そんなこととは縁のない壮大なドラマを見せられて、爽快な気分に至ったらしい。

よい企画だったと、執行部に感謝。

 税経センターグループ 顧問 新山 晴美

ー 4-2|「介護保障保険」・・・要介護状態への備え|

しばしばニュースでも報道される「老老介護問題」や「介護離職問題」。サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)などの施設もかなり増えてきてはいますが、介護業界に携わる方の人員不足は深刻な問題です。また何より、施設利用料も介護に関する選択肢の幅を狭めているのではないでしょうか。

要介護状態に対しては、もちろん公的な「介護保険」があります。今回はその公的サービスに上乗せする意味合いで、民間の生命保険会社が販売している「介護保障保険」を簡単にご紹介します。

①保障内容

一時金で支払われるものや年金型、年金型でも「5年確定型」などの有期保障タイプや、終身保障タイプなど様々なタイプがあります。

②給付金が出る条件

「公的介護保険連動型」や「当社指定の状態」のタイプがあります。「公的介護保険連動型」では、「要介護1認定」や「要介護3以上認定」とはっきりしていますが、65歳未満の方については「当社指定の状態」となることが条件の場合がほとんどで、給付金が出るには少しハードルが高いように感じます。

もし公的年金に加え介護給付金を受け取ることが出来たとしたら、有料老人ホーム入所という選択肢も増えるでしょう。

また、ご家族の支えと公的サービスを有効活用することで、施設への入所をしなかったとしましょう。その場合、受け取った給付金で介護タクシー等のサービスを利用し、ご家族での旅行も十分視野に入ります。(実際にそのようなプランもあるそうです)

「豊かな要介護生活」とはとても言い切れないかもしれませんし、保障出来るものでもありません。しかし、選択肢の幅を増やすためにも一度ご検討なされてはいかがでしょうか。お気軽にお問い合わせください。ご連絡お待ちしております。

ファイナンシャルプランナー
阪田 健太郎

ー 5|帝国データバンク景気動向調査報告|2月の税務労務|

ー 6|事業承継を成功させる方法②|

皆さんこんにちは。
今回は事業承継の一つである親族内承継について解説していきます。

親族内承継とは息子や娘、孫などの親族に事業承継することを指します。
一昔前はこの方法が最も主流であり、現在でも選択肢の一つとしては真っ先に思い浮かぶのではないでしょうか。

この方法のメリットとしては、時間をかけて経営者としての教育を行うことが出来き、また取引先や他の社員にとっても社風が大きく変わらない可能性が高く、比較的受け入れられやすいといった点が挙げられます。

〇実際に事業承継する際の流れ

  1. 社員や取引先などの関係者へ周知と理解をしてもらう
    まずは、一番大切な社員や取引先への周知と理解です。
    ここをおろそかにすると、社員や取引先が会社から離れてしまいます。
  2. 後継者(候補)の経営者になるための教育
    どんな人が経営者になるにしても、いきなり形式だけ経営を任されては不十分です。
    しっかりとした経営者としての教育が必要です。
    この教育が最も時間を要するため、綿密な計画を立てることが重要です。
  3. 株式の移転
    経営者が会社の経営権を握る為には、株式を過半数以上持っていることが必須です。
    (出来れば2/3以上が望ましいです)
    そのため、株式を新経営者へ移転することが必要です。
    方法としては、以下の3パターンとなります。

    ①相続による移転
    これは現経営者の生前には事業承継を行わず、相続が発生した時に後継者(新経営者)に承継させる方法です。
    この場合には必ず遺言書を作成し、後継者へ相続することを明記する必要があります。

    ②贈与による移転
    これは現経営者の生前に保有株式を後継者(新経営者)へ贈与する方法です。
    ただし、注意をしないと贈与税の税率が高くなる可能性があります。

    ③売買による移転
    後継者(新経営者)が現経営者の保有株式を買取る方法です。
    売買ですので、後継者の資金力が必要になります。

株式の移転に関しては、いずれの方法も税法上等の留意点がたくさんあります。
税理士等の専門家と相談しながら進めていくことが重要です。