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2019年2月第149号
事務所便りあさひ2019年2月第149号の記事を更新致しました。
ー 1|「歴史の節目」|

いよいよあと数ヶ月で平成が終わりを迎える。日本最古の元号である「大化」から「平成」1300年余りでつけられた年号の数は247にのぼる。平均すると1元号あたり6年に満たないことになり、明治、昭和そして平成のいずれもとても長い在位期間であったことがわかる。ただ元号と天皇の在位期間を一致させるようになったのは明治天皇以降のことであり、江戸幕府の下では大きな災害があった時などに幕府が朝廷に要請して元号を変えるということも多かったようだ。歴史を振り返ると様々なシーンで天皇が表舞台に登場する。聖徳太子という強力なブレーンを登用した推古天皇、大化の改新を成し遂げた天智天皇、承久の乱に敗れ隠岐に流された後鳥羽天皇(上皇)、鎌倉幕府の討幕を企てた後醍醐天皇、幕末の世に尊王攘夷派に担ぎ上げられた孝明天皇、と必ずと言っていいほど日本史の大きな節目に登場してきた。天皇自体がマツリゴトの中心であった時代とは明らかに違うが将来の日本人が今回の改元によってより穏やかで災害の少ない時代になったんだと振り返られるものであればと強く祈願する。

税経センターグループ 代表 栗山隆史

ー 2|<相続法の改正>

今回は、遺産分割に関する見直しから、配偶者保護と仮払制度についてご説明します。

【長期間婚姻している夫婦間で行った居住用不動産の贈与等の保護】

特別受益者の相続分に関する規定の民法903条に第4項が新設されます。

<第903条>

4 婚姻期間が二十年以上の夫婦の一方である被相続人が、他の一方に対し、その居住の
用に供する建物又はその敷地について遺贈又は贈与をしたときは、当該被相続人は、そ
の遺贈又は贈与について第一項の規定を適用しない旨の意思を表示したものと推定する。

現行法だと、居住用不動産を配偶者に贈与又は遺贈した場合に、特別受益を受けたものとして取り扱われますが、改正後は、被相続人は特別受益の免除の意思表示をしたものと推定されますので、配偶者はより多くの財産が取得できるようになります(生活保障)。具体例については、法務省ホームページにも掲載されていますのでご参照ください。なお、この規定は、「推定する」なので、他の相続人がそれとは異なる事実を証明することができれば覆ります。

【預貯金債権の仮払い制度】

相続された預貯金債権について、生活費や葬儀費用の支払等に対応できるよう、遺産分割前にも金融機関から払戻しが出来る規定が2つ新設されます。1つは家庭裁判所の保全処分の要件緩和、もう1つが下記の家庭裁判所の関与無しに支払が受けられる規定です。

<第909条の2>

各共同相続人は、遺産に属する預貯金債権のうち相続開始の時の債権額の3分の1
に第900条及び第901条の規定により算定した当該共同相続人の相続分を乗じた
額(標準的な当面の必要生計費、平均的な葬式の費用の額その他の事情を勘案して預貯
金債権の債務者ごとに法務省令で定める額を限度とする。)については、単独でその権
利を行使することができる。この場合において、当該権利の行使をした預貯金債権につ
いては、当該共同相続人が遺産の一部の分割によりこれを取得したものとみなす。

平成28年の判例変更で、預貯金債権は、遺産分割の対象に含まれることになり、相続開始後、預貯金債権は準共有となり、遺産分割を成立させるか、共同相続人全員が共同して権利を行使しない限り、単独では預貯金の払戻しはできないとされました。
例えば、亡くなった方の預貯金がA銀行に1500万円あったとして、相続人が配偶者と子1人だった場合の法定相続分は各2分の1です。配偶者が取り急ぎ葬儀費用として金融機関から払い戻せる金額は、この規定に当てはめると、1500万円×1/3×1/2=250万円となります。ただし、法務省令で定められた金融機関ごとの限度額は150万円なので、配偶者は150万円を単独で払い戻すことができることになります。

なお、これらの施行日は、今年の7月1日です。

【法務省ホームページ】
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00222.html

ー 3|~今後も続く人手不足。人材育成に力を入れてみませんか?~生産性向上と評価制度|

~今後も続く人手不足。人材育成に力を入れてみませんか?~

生産性向上と評価制度

★求人広告も大事ですが…

多くの会社様が人手不足という悩みを抱えていらっしゃいます。有効求人倍率が1.5倍を超えている状況の中で、『高い費用をかけて求人広告を掲載しても一人の問い合わせもなかった』という嘆きをよくうかがいます。『もっと社員がいれば仕事の受注量も増やすこともできる、会社の業績も上がるのに…。』が中小企業経営者共通の悩みではないでしょうか。
そこで経営者の皆様には『発想の転換』をしていただければと思います。まずは社内の生産性(効率性)に目を向けていきましょう。例えば、20人の会社で一人一人の生産性を
10%向上することができたとします。20人の10%ですので単純計算をすると、2人分の労働者を確保できることになります。外部から人を採用することも大事ですが、『内部の人材を育成することによって労働力を確保することもできる』ということも考えていくことが必要ではないでしょうか。

★評価制度による人材育成

社員の生産性を向上させるといっても簡単なことではありません。社員の皆さんのモチベーションに大きく左右されるからです。そこで着目していただきたいのが会社の特性にあった人事評価制度の導入です。社員の皆さんの頑張りが正当に評価され、自分の課題が明確になり、その課題解決に向けて行動改善していくと、どのような待遇が得られるのかをはっきりと示してあげることで、『もっと頑張ろう』とか『こうすればもっと効果があるのでは?』など、自発的に会社に貢献しようという意識(エンゲージメント)が高まっていきます。この繰り返しの評価制度が人材育成につながり、会社の業績向上にも連動していきます。
ただ、皆様のイメージとして、人事評価制度のコンサルティング会社が介入すると高額な費用がかかり、しかも運用していくことが難しく、結局のところ評価制度が機能しないまま従来に戻ってしまう、ということがあるのかもしれません。それは従来の大手人事評価コンサルティング会社は評価制度の設計・導入までを行い、運用を会社に任せてしまっていることに要因があるように思います。

★しっかり運用されてこそ…

そこで、運用まで責任をもってコンサルティングされるとしたらいかがでしょうか。会社での運用が軌道に乗るまで(12か月~24か月を想定)運用サポートされることにより評価制度が定着し、形骸化することなく長期にわたり継続していきます。人材育成を伴いながらの評価制度ですから、社員が成長しつつ会社の業績も向上していくという好循環が生まれてきます。また、この好循環が採用戦線にもプラスに働き、人材の獲得にも好影響を与えていくことも大いに考えられます。初期費用が高額でも、長期的な目で見ていくと会社の発展に寄与し、初期費用の回収も短期間で取り返すことも可能になります。
従業員の数が少ないから評価制度は必要ないとお考えの経営者様もいらっしゃると思います。ただ、一人でも社員がいらっしゃれば、その一人の育成を図り、好循環を手に入れられるとしたら一考の価値はあるのではないでしょうか。ご興味のある方は是非、お問い合わせください。

詳しくは弊社までお気軽にご相談下さい。
社会保険労務士法人 あさひ社労士事務所 TEL 04-7165-0664
ー 4-1|あきない遠眼鏡(とおめがね)~薄日がさす?トラック業界|

かなりの長期にわたってトラック業界は苦難の日々にありました。
構造的な問題は、規制緩和で新規業者がどっとこの業界に流れ込み、過当競争で荷主との関係でバランスが取れなくなったところにありました。
かなり無理な荷主の注文や、待たされっぱなしの荷積みがあっても「いやならほか(の業者)頼むから」という一言で泣かされ続けてきたわけです。
昨今の重大事故や過重労働防止の観点から監督官庁の国土交通省も、手を変え品を変え、バランスの回復に心をくだいてきたようですがなかなかうまくいっていませんでした。
そこにひょっこりと「救世主」があらわれたのです。予想もしないところから現れた「救世主」の名前は「人手不足」
車があってもドライバーが足りないという苦境に、おもわず「手が足りないのでお宅の荷物は運べません。」といわざるをえない状況が出現しました。いわれた荷主の側はびっくり。いろいろ注文つけてきたものの、運んでくれないのでは話にならない。かといって安心できる運送やでなければ話にならない。つい「少し価格をあげてもいいからなんとか運んでくれないか?」という10年来久しく耳にしなかった言葉が出てきたというわけです。
ドライバーがいないというピンチが久々の価格交渉に転嫁したというこの現象。トラック業界が変わっていく一つの転機になるかもしれません。
石油の値上がりや業界の特性でもある長時間労働の解決など困難な問題がまだいくつもあったとしても。

税経センターグループ 顧問 新山 晴美

ー 4-2|よく使われる生命保険用語-その1-|

「保険料は全額経費計上出来ます!」
実質返戻率は120%を超えます!!」

このようなセールストークを聞いたことはございますか?
節税対策の生命保険をおすすめするときによく使われる言葉です。
利益が出ていれば節税を考えたくなる経営者の方々への甘い誘い文句には、注意点が結構あるのです。そこで、生命保険について、よく使われる用語を何点かご説明してまいります。

①解約返戻金とは?

支払った保険料に対し、解約した際に払い戻される金額のことを指しており、その割合を解約返戻率と呼びます。

②実質返戻率とは?

本来払い戻される解約返戻金に節税効果を加えた返戻率です。見積書には「実質返戻率」などと表示されます。しかし、毎年利益が出るものとして見積書を作成するため、本来の返戻率よりも良い数字が表示されている場合があります。解約時に払い戻される金額は「解約返戻金」です。「実質返戻率」にのみ着目してしまうと、支払った保険料が増えて戻ってくるように思えてしまうので注意が必要です。

③全額経費計上(全額損金)とは?

全額を経費とすることが出来るタイプの保険商品です。そのため、利益が出ている場合は法人税の節税効果があります。しかし利益の出ていない、つまり赤字の年には節税効果はありません。全額損金に対して、半額損金タイプなどもあります。

次回は、①~③の用語を使い契約時の注意点をご説明したいと思います。

生命保険加入をご検討中の方は、ぜひ一度ご相談ください。また、保障内容の見直しなどに関しましても、お気軽にお問い合わせください。

ファイナンシャルプランナー
阪田 健太郎

ー 5|帝国データバンク景気動向調査報告|2月の税務労務|

ー 6|「船橋ナンバーが導入されます!」|船橋営業所通信|

国土交通省が「走る広告塔」として車のナンバープレートに着目し、図柄入りのナンバープレートを交付しています。
千葉県では現在「千葉」・「成田」・「野田」・「柏」・「習志野」・「袖ヶ浦」の6の地名のナンバープレートが存在し、中でも「成田」・「柏」はご当地ナンバーとして図柄入りのナンバープレートが交付されています。新たに「船橋」・「市川」・「松戸」・「市原」の追加が決定しました。

船橋市では39作品の応募の中から、「梨とアンデルセン公園」をテーマにしたデザインが選ばれました。外国人観光客からも人気がある「アンデルセン公園」、船橋市の「梨」、そして船橋の花である「ひまわり」が描かれています。こちらのナンバープレートは2020年より交付される予定です。
交付手数料7,400円程度(※)でモノクロの図柄が交付され、更に1,000円以上の寄付金を支払うとフルカラーの図柄が選択できます。寄付金は地域の交通改善、観光振興への取組支援に使われます。この寄付金は公益財団法人への寄付金として寄付金控除の対象になります。支払った際は「寄付金受領証明書」を受け取り申告して下さい。
※交付手数料は車両によって異なります。

ちなみに原付では以前からご当地ナンバーが導入されており、船橋市では船の絵が描かれたものが交付されています。2016年より数量限定で千葉ジェッツのナンバープレートも交付されています。ナンバープレートを交換する場合は200円の手数料がかかります。

 

船橋のナンバープレートを見るのは来年になってしまいますが、オリンピック特別仕様のプレートや他の地域のご当地ナンバーはすでに存在しています。街中の走る広告塔に注目してみてはいかがでしょうか。(画像引用:船橋市HP)

何かお困りごとがございましたら、いつでも気軽にご相談下さい。 
 TEL 047-495-4153 船橋営業所