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2019年1月第148号
事務所便りあさひ2019年1月第148号の記事を更新致しました。
ー 1|「迎春」|

謹んで新年のご挨拶を申し上げます。
昨年末に清水寺で発表された「今年の漢字」は災であった。平成30年は日本中を地震、台風、豪雨が襲い各地で甚大な被害をもたらした。被災地では未だ復興の途上にあるところも少なくない。被災者の方々が一日も早く不自由でない生活に戻れることを祈るばかりだ。平成最後の年は中小企業をめぐる経営環境は決して恵まれたものと言えない。日本経済を大きく後退させる消費増税、ますます深刻化する後継者問題、上がり続ける社会保険料、さらには人手不足による労働コストの増大と外的要因は企業経営にとっては逆風ばかりである。一方で厳しい経営環境下にあっても良い業績を確保する企業も存在することも忘れてはならない。そこには経営トップの先見性と革新性があるのであろう。一見ピンチと思われる場面にこそチャンスが隠れていることも事実なのだ。中小企業にとって税経センターグループが全社一丸となってその一助となる存在となるという思いを強くする年明けとなりました。

税経センターグループ 代表 栗山隆史

ー 2|スマホ決済サービスが急増中!!|

中国は「電子決済大国」である、とのニュースをよく耳にします。日常生活で発生する様々な支払いをスマートフォン(以下スマホ)で決済するというものです。具体的には、レストラン・スーバーでの支払い、水道光熱費・携帯代金、タクシー・新幹線・飛行機代金、病院診察料等々…。上海の地下鉄ではスマホをかざして乗車することができるようになったそうです。また、2016年に都市部で実施された調査では、回答者の98.3%が過去3ヵ月の間にスマホ決済を利用したとの結果が出ています。

世界的にキャッシュレス化が進んでいく中で、最近日本でも徐々にサービスが浸透し始めてきました。その中でも、代表的なスマホ決済方法は「QRコード決済」で、①お店側が購入者側のQRコードを読み取る方式と②お店側のQRコードを購入者側が読み取る方式の2種類あります。事前準備としては、スマホに専用アプリをインストールし、銀行の口座やクレジットカード情報の登録が必要となります。

<日本で主流のスマホ決済サービス>

  • PayPay
  • Line Pay
  • 楽天Pay
  • Amazon Pay

<購入者側のメリット>

  • 現金の持ち歩きが不要
  • いつでもどこでも払込みが可能
  • 支出明細はデータ化されているため、内容の把握が簡単

<デメリット>

  • スマホへの依存が高くなる(スマホの電源が切れてしまった場合等の対応)
  • 使える店舗が限られている

 

現在、日本政府もキャッシュレス決済の比率を増加させるという目標を掲げています。これは2020年の東京オリンピック、2025年の大阪・関西万博での外国人観光客による経済効果が念頭にあるようです。個人的には、スマホ決済の利便性を考慮して、現金との併用で活用したいと思っています。

皆様も一度試してみては如何でしょうか??

何かお困り事がございましたら、いつでも気軽にご相談下さい。
茨城営業所 TEL 029-896-4023
ー 3|平成31年度税制改正大綱|

平成30年12月14日に与党から平成31年度税制改正大綱が発表されました。

財政再建のために消費増税が必要とアピールしていたはずが、消費増税による景気後退を回避するための経済対策として住宅や自動車関連の減税が目立った内容になっています。

また、最後に争点となっていた未婚者の寡婦控除の適用については、所得税は見送り、住民税の非課税枠で調整という歪んだ形になっています。

今回は124ページある税制改正大綱からポイントを1頁にまとめてご紹介いたします。

【所得税】住宅ローン控除

平成31年10月から平成32年12月までの入居者を対象に、住宅ローン減税について現行の10年間の控除期間を3年間延長。延長期間は消費税率アップ分に対応する建物購入価格の最大2%を還元する新たな制度を導入。


【自動車】平成31年10月以後に新車登録を受けた自家用乗用車の自動車税を年1,000円~4,500円軽減し、平成31年10月から平成32年9月までの間に自家用乗用車を取得した場合の環境性能割の税率を1%軽減。


【住民税】個人住民税の非課税

事実婚状態でないことを確認した上で支給される児童扶養手当の支給を受けており、前年の合計所得金額が135万円以下であるひとり親に対し、平成33年分からの住民税を非課税。


【法人税】以下の中小企業関連の制度について適用期限を2年延長

  • 中小企業者等の法人税の軽減税率の特例
  • 中小企業投資促進税制
  • 中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却または税額控除制度
  • 特定中小企業者等が経営改善設備を取得した場合の特別償却または税額控除制度

【贈与税・相続税】個人版事業承継税制

中小企業経営者の世代交代促進のため、平成31年1月1日以後10年間の特例措置として個人事業者の事業用資産にかかる相続税・贈与税の納税猶予制度の創設。


【ふるさと納税】平成31年6月以後、総務大臣は次の基準等に適合する都道府県または市区町村をふるさと納税の対象として指定・取り消しを行なう。

  • 返礼割合(返戻品の金額/寄付金額)を3割以下とすること
  • 返礼品を地場産品とすること

【その他】

  • 平成31年10月以後開始事業年度から法人事業税の税率改正と特別法人事業税の創設。
  • 民法の改正に伴い各税法でも未成年の要件を20歳から18歳に引き下げ。

 

詳しくは弊社までお気軽にご相談下さい。
あさひ会計 TEL 04-7166-4153
ー 4|2018年 税経センターグループ大忘年会 1|

ー 5|2018年 税経センターグループ大忘年会 2|

ー 6-1|あきない遠眼鏡(とおめがね)~命を支える水が|

水道といえば子供のころに、校舎の入り口にある水道の蛇口に、体をひねって口をつけるようにして腹いっぱい飲んだことを思い出す。
入管保改正の騒ぎの裏で、水道法まで改悪されてしまった。
国会の論戦が一部だけ報道されたが、世界の流れは民営化の失敗から再公営化に向かっている。「海外の水道の動向を調べたのか?」との野党議員の質問に「3例調べた」と政府が回答。(ヒアリング先は現在ヴェオリア社と契約を結んでいるリヨン市やリース市など)。「(パリを始めとする)267の再公営化の事例はなぜ見ない」と批判されてもまともな答弁はない。「水道法の審議の時期になんでフランスの水道会社(ヴェオリア社)の関係者が内閣府の顧問でいるんだ?」。これもまともな答弁ができない。
パリでは1985年に水道事業を民営化した。しかし、2010年に再公営化された。水道料金が1985年から2008年までに174%増加し、水道会社の利益が過少報告されたということもわかっている。これにからんだ民間企業が同国の「ヴェオリア社」と「スエズ社」だ。その片割れヴェオリア社の日本法人の社長が内閣府の委員会の委員になっているという。フランスでの失敗を日本で埋めようというのか?
たまたまこの時期、「日本が売られる」という強烈な本を読んだ。売られるもののひとつに「水」がある。著者は堤未果氏。(幻冬舎新書)腹が立って読み進めるのに支障をきたしたほどだ。真実を知りたい人にはぜひ一読をお勧めしたい。儲かるから手をあげて民営化するのだろう。それは一部大企業の儲けであってツケを払うのは誰だろう。

税経センターグループ 顧問 新山 晴美

ー 6-2|-生命保険-「とりあえず」の10年定期保険|

生命保険では、保障内容の減額(死亡保障3,000万円→2,000万円)という変更は比較的簡単な手続きで出来るのですが、反対に増額については、新しく契約を結び直す、または追加で加入する必要があります。そして、その際には改めて「健康状態の告知」が必須となりますので、場合によっては増額が出来ないこともあるのです。

生命保険の「変換制度」とは、現在ご加入している保険契約内容を変更するときに使われる制度のひとつです。
契約内容の変更といっても、保障の額(死亡保険の金額など)を変更するのではなく、保障期間の延長であったり、掛捨てタイプから積立てタイプへの変更であったりします。
保障の金額を上げるわけではないため、変更時点での健康状態は問われません。しかし、変更時の年齢で新しい保険料が決まるため、月払い(または年払い)保険料は上がってしまいます。
例えば、40歳男性の10年定期保険1,000万円の保険料は、月額3,000円もかかりません。もちろん1,000万円では万が一の際に足りないという方は、もう少し増やす必要があると思います。積立てタイプへの変更や保障期間の延長、当然、見直しによる減額や解約も随時可能です。

生命保険について考えるのは、ご結婚・出産などでご家族が増えた際もありますが、ご自身が病気になるなどして、健康に不安を感じた時にも考える方も多いそうです。
病気になってしまいますと、新たに保険へ加入することが難しくなってしまうケースが多いのですが、今回ご紹介しました「生命保険契約の変換制度」を活用することで、将来起こりうるリスクへの対策の一つになるのではないでしょうか。
健康に不安を感じる前に「とりあえず」。
加入のご検討や保障内容の見直しなど、お気軽にお問い合わせください。

ファイナンシャルプランナー
阪田 健太郎