新型コロナウィルスの感染拡大を予防するために、指定した国・地域からの外国人の渡航制限を実施しています。
原稿作成時(4/13)の情報となります。政策は日々変更されていますので、省庁HPなどで随時ご確認ください。ポイント
- 特別永住者は該当しません(日本人と同じ扱いです)。
- 4/2以前に出国していた「永住者」「日本人の配偶者」「定住者」などは該当しません。
- 4/3以降に出国した外国人については、②の方でも入国拒否となります。
日本人に関しては帰国の制限はありません(4/13時点)。
ただし対象地域からの帰国の場合は、空港でPCR検査を受け、
結果が出るまで自宅もしくは空港・指定場所での待機となります。
よくあるご質問
新型コロナで今後の外国人採用はどうなりますか?
(1)外国(入国拒否の対象地域)からの呼び寄せ
- 既にビザ(在留資格認定証明書)を取得している場合
発行されたビザには期限がありますが、その期限が延長されます。
上陸拒否が解除されるのを待って、本国の日本大使館で手続きをすれば日本に来ることが可能です。 - これからビザを申請する場合
ビザの申請自体は入管で現在も受け付けています。
審査は通常通り行われますが、上陸拒否が解除されるまで、
発行の一歩手前で保留されます(発行しても来ることが出来ないため)。
現段階でビザは取得できませんが、申請は済ませておくことをおススメします(入社日が確定できないのが悩ましいです)。
(2)留学生の採用(日本にいる外国人の採用)
留学生が日本に滞在したまま就労ビザに変更して入社することは、これまでどおり変わりません。
卒業の3ヶ月前頃がビザ申請のタイミングとなります。