「年間給与収入が103万円以下なら所得税はかからない。」と1度は聞いたことがあるかもしれません。これは、給与所得控除(最低65万円)と基礎控除(38万円)があり、課税所得が0になるためでした。この基礎控除額、給与所得控除額が令和2年より改正されました。(今年の年末調整&来年の確定申告から適用です。)
【基礎控除】
個人の合計所得金額 | 控除額 |
2,400万円以下 | 48万円 |
2,400万円超2,450万円以下 | 32万円 |
2,450万円超2,500万円以下 | 16万円 |
2,500万円超 | 0円 |
【給与所得控除】
給与等の収入金額 (給与所得の源泉徴収票の支払金額) |
給与所得控除額 | |
180万円以下 | 収入金額×40%-10万円 ※55万円に満たない場合、55万円 | |
180万円超 | 360万円以下 | 収入金額×30%+80万円 |
360万円超 | 660万円以下 | 収入金額×20%+44万円 |
660万円超 | 850万円以下 | 収入金額×10%+110万円 |
850万円超 | 195万円(上限) |
簡単に言うと、(高額所得者でなければ)基礎控除が10万円引き上げられ、給与所得控除が10万円引き下げられました。
結論としては、給与収入850万円以下の場合は所得税額に影響はありませんが、850万円超の場合は税負担が増えることになります。(23歳未満の扶養親族がいるなどの一定の要件にあてはまる場合、税負担は従来通りです。)消費税だけでなく、所得税も一部増税となり、納税者の負担はますます増えていきますね・・・。
ここに書ききれなかった細かい部分の変更もありますので、ご不明な点は弊社までお問い合わせください。