2019年11月第158号|3|あさひ会計「罹災証明書 台風被害」|

先般の台風の影響により甚大な被害を受けられた皆様に心よりお見舞い申し上げます。
一日も早い復旧、復興を心よりお祈り申し上げます。
今回は台風の影響で被害を受けた場合の罹災証明書について簡単にご紹介をさせていただきます。

■初動で特に大事なことは、被災した状態を写真でとっておくことです。

■二つ目に、概略でもいいですから損失額の明細一覧を作っておくことです。
金額は、とにかく大体でも書き残しておくことです。

■三つめは、修復のための工事依頼をしたときは、見積書をもらっておく(もちろん請求書、領収書の保管は当然)

以上の準備がございましたら、罹災証明書※も、損保会社等への請求も、
個人の所得税から控除できる雑損控除の際も適用OKということになります。

●1、罹災証明書とは

罹災証明書とは、「りさい」証明書と読みます。これ は、各市区町村(以下「自治体」といいます)が、災害の被害に遭われた方(以下「罹災者」といいます) の申請によって、お住まいの家屋の被害状況の調査を 行い、その被害状況に応じて「全壊」「大規模半壊」 「半壊」「一部損壊」等を認定し、これを証明するも のです。罹災者が各種支援を受けるために必要となることが多いので、罹災者はできるだけ早く申請をした 方がよいでしょう。

●2、どのような支援があるのか

それでは、罹災証明書を自治体に発行してもらうこと で、具体的にどのような支援を受けられるのでしょう か。自治体によって異なるので、詳細は各自治体に問 い合わせるのがよいですが、一般的には以下のとおり です。

(1)公的支援について
•被害のあった家屋や土地の固定資産税や国民健康保 険料が、一時的に減免または猶予される可能性があります
•被災者生活再建支援金や義援金の支給を受けられま す(*被害程度や世帯人数や所得の程度によって受給 額が異なります)
•公的書類の手数料が無料になります
•仮設住宅や公営住宅への入居が優先的に認められま す
•災害復興住宅融資が受けられます(*これも被害程 度や世帯人数や所得の程度によって金利や融資額が異 なります)

(2)民間支援について
•金融機関が、有利な条件で融資を行ってくれる場合があります。
•私立学校などの授業料減免の可能性があります。
•災害保険の保険金を受給することができます(*地震保険については罹災証明書は不要です)

●3、罹災証明書の発行手続き

それでは実際に罹災証明書を発行してもらうためにど のような手続きが必要なのでしょうか。
大まかな流れ は以下のとおりです。

①罹災証明書の発行を自治体に申請する
②自治体の調査員(通常は建築士)が現場の被害状 況を調査する
③自治体が被害程度を認定し、罹災証明書を発行す るというものです。

※何かお困り事がございましたら、いつでも気軽にご相談下さい。
あさひ会計:04-7166-4153

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