2019年9月第156号|4-2|【損害保険】ご加入を検討していただきたい2つの補償|

今月も損害保険についてご案内いたします。
今回ご案内するのは「賠償責任保険」と「上乗せ労災保険」の2つです。

◇「賠償責任保険」は大きな意味で第三者に対する補償です。

工事現場で例えますと、通行人だったり隣家だったりもします。また、お店の場合ですと来店者が対象になります。通行人や来店者(人)にケガを負わせてしまったり、隣家の塀(物)を壊してしまった際に発生する賠償責任を補償する目的で加入します。
飲食店における食中毒被害に対応するのも賠償責任保険となります。

◇「上乗せ労災保険」は極端な表現ですが身内に対する補償です。

工事現場の例ですと、役員社員・下請け・外注など、その現場で作業する人が対象となります。主に死亡・後遺障害・ケガでの入通院に対する補償を組み合わて加入します。
政府労災では死亡補償が足りないケースもありますし、現場へ入る際に加入証(保険証券)の提出を求められる場合もあります。また、建設業許可の経営事項審査においては、加点の対象にもなります。他にも「使用者賠償責任補償」などの特約を加えることが出来ます。

保険料はほとんどの場合、「補償内容」と「前期の売上」で計算されます。
※団体割引が適用されますと、割安な保険料になります。
万が一の際に請求される賠償金や補償金を考えますと、上記の2種類はぜひ備えておきたい保険です。
言い方をかえますと、ご自身の会社を守るだけでなく、対外的にも要点をきっちり押さえている会社だというアピールのひとつにもなるのではないでしょうか。

ケガに対する補償といっても、対象者によって使用できる保険が異なるのも損害保険の特徴であると同時に、分かりにくい大きな原因でもあります。
補償内容の見直し等でも結構です。お気軽にお問い合わせください。

ファイナンシャルプランナー
阪田 健太郎

関連記事

  1. 2019年3月第150号|4-2|中小企業倒産防止共済(経営セー…
  2. 2019年4月第151号|4-2|「全損タイプ生命保険」販売終了…
  3. 2020年2月第161号|4-2|「介護保障保険」・・・要介護状…
  4. 2020年6月第165号|4-2|「新型コロナウイルス感染症」に…
  5. 2018年8月第143号|3|同一労働同一賃金|
  6. 2020年4月第163号|6|新型コロナウイルス感染症 資金繰り…
  7. 2018年11月第146号|5-2|11月の税務・労務|
  8. 2018年9月第144号|6|青色申告の特別控除額が減る?|

カテゴリー

PAGE TOP