2018年7月第142号|2|~解体工事業の許可取得はお済みですか?!~

<解体工事をおこなっている建設業許可業者様、お急ぎください!
~解体工事業の許可取得はお済みですか?!~

平成28年6月1日より、建設業許可『解体工事業』が新しく追加されました。

これまで、とび・土工工事業の許可で解体工事をおこなっていた業者様は、『解体工事業』の許可を取らなければ、解体工事をおこなうことが出来なくなります。あと少しで、準備期間(経過措置期間)が終了します。

“経過措置期間におこなうこと”

① 平成31年5月31日までに、『解体工事業』の許可を取得する。
② 平成33年3月31日までに、『解体工事業』の要件を充たす「専任技術者」の届出。

※建設業許可は、申請書類を提出・受付されてから、千葉県の場合、約1ヶ月半かかります。
※公共工事を請ける場合は、『解体工事業』の許可取得後、経営事項審査及び入札参加資格の業種追加申請をおこない、名簿へ登載されることが必要となります。

(例)H30年7月許可申請➜H30年9月許可取得➜H30年12月経審
➜H31年2月入札参加申請➜H31年4月名簿登載

                                                         

<経営事項審査を受けている建設業者様>
~経営事項審査の加点方法が一部変わります!~

平成30年4月より、経営事項審査の基準が一部改正されました。

1.社会性等(W)の評点のボトムを撤廃
社会保険未加入で評点0点に満たない場合
[現行] 0点 ➜ [改正後]マイナス値のまま計算2.防災協定を締結している場合
[現行]15点 ➜ [改正後]20点

3.建設機械の保有状況の加点テーブル
[現行]1台につき1点 ➜ [改正後] 下記の表とおり

“主な改正点”

1.社会性等(W)の評点のボトムを撤廃
社会保険未加入で評点0点に満たない場合
[現行] 0点 ➜ [改正後]マイナス値のまま計算

2.防災協定を締結している場合
[現行]15点 ➜ [改正後]20点

3.建設機械の保有状況の加点テーブル
[現行]1台につき1点 ➜ [改正後] 下記の表とおり

詳しくは弊社までお気軽にご相談下さい。
行政書士法人あさひ法務 TEL 04-7164-0638

関連記事

  1. 2019年4月第151号|2|<相続法の改正>
  2. 2018年10月第145号|6|Funabashi(ふなばし)|…
  3. 2019年7月第154号|1|「不都合な真実」|
  4. 2020年6月第165号|1|「ハッシュタグ」|
  5. 2019年3月第150号|5-1|帝国データバンク景気動向調査報…
  6. 2018年12月第147号|5|帝国データバンク景気動向調査報告…
  7. 2019年3月第150号|5-2|3月の税務・労務|
  8. 2019年9月第156号|6|格安スマホへ乗り換え!?|

カテゴリー

PAGE TOP