2020年4月第163号|3|いよいよ中小企業も実施に…労働時間の上限規制とは?|

人事労務管理で話題になるポイントを、顧問先の社長と社労士との会話形式で、お伝えします。

社 長
この4月からいよいよ中小企業にも労働時間の上限規制が行われると聞きました、どうなりますか?

社労士
はい、時間外労働や休日労働の上限を定めた36協定で定める時間は、最長でも月100時間未満にすることとなりました。大企業は昨年4月からすでに実施されていますが、中小企業では令和2年4月1日以降に締結する36協定から実施されます。

社 長
なるほど。一月あたり残業が100時間未満ということ以外、どのような上限規制が行われるのでしょうか?

社労士
まず、時間外労働の上限は、原則として月45時間、年360時間となります。そして、現行の特別条項の部分である一時的な業務量の増加がやむを得ない特定の場合の上限について、年間の時間外労働は月平均60時間(年720時間)以内となります。さらに、この年720時間の範囲で、以下の上限が設けられることになっています。

  1. 2ヶ月、3ヶ月、4ヶ月、5ヶ月、6ヶ月の各月を平均して、
    いずれにおいても、休日労働を含んで80時間以内を満たさなければならない。
  2. 単月では、休日労働を含んで100時間未満を満たさなければならない。
  3. 月45時間を上回る特例の適用は、年半分を上回らないよう年6回を上限とする。

社 長
なかなか複雑ですね。。これまでは、特別条項っていうのは何時間でも、青天井だといわれていましたが、上回ることのできない上限が設けられるのですね。

社労士
そのとおりです。さらに特別条項を使うような残業をさせる場合には、「健康確保措置」をとらなければなりません。例えば、有給休暇を取りやすくするとか、勤務間インターバルと言って、残業した翌日の始業時間までの時間を長くするとか、そんな対策が会社には求められるのです。

社 長
そうなんですか。いよいよ会社としては長い時間残業はさせづらくなりますね。これまで以上にしっかり労働時間管理を行っていかないといけませんね。では、日常の労働時間管理としてはどのような取組をしていくとよいのでしょうか?

社労士
例えば、その月の時間外労働が30時間に達した時点でアラートを出すなど段階的にそうしたアラートをだすことで、月内で従業員自身が残業時間を意識するような注意喚起を促す取組が考えられます。

社 長
なるほど確かに、管理職だけでなく、従業員自身に時間管理の意識を持たせることや、もっと仕事を早く終わらせること、生産性の向上による残業時間の削減に取り組むことが大事なんですよねえ。。でもなかなか。

社労士
あさひ社労士事務所では、4月10日(金)午後に改正後の36協定の記載方法など、この時間外労働の上限規制や健康確保措置のこと、また、人材育成と生産性向上を目指したセミナーを行います(同封のチラシを参照ください)。よろしければこちらにもばご参加ください^^

※何かお困り事がございましたら、いつでも気軽にご相談下さい。
あさひ社労士事務所:04-7165-0664

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