2020年3月第162号|4-2|「全損保険」再び?・・・新たな販売方法がチラホラ|

昨年2月14日に販売が停止になった全額が経費となる生命保険、いわゆる「全損保険」。その後、7月8日と10月8日の2回に渡る税制改定、また「節税目的」を前面に出した保険勧誘を禁止するなど、国税庁と金融庁は「保険で節税」が出来ないよう躍起になっています。「生命保険はそもそも保障目的での加入であるべきだ」と当たり前のことを今更ながらに強調しているのですが・・・

7月8日の改定は「長期平準定期保険」を代表とする「保障と積立」両方の役割を持つ商品に対するもので、今まで半分を経費として認めていたところを「解約返戻率」によって区分するという中小企業にとってかなり厳しい改定(改悪)でした。

対して10月8日の改定ですが、7月8日改定を補足するような内容になりました。

細かい税制の説明は割愛しますが、新税制に対応するタイプの新商品を保険会社が販売開始しています。そこで、今回は新しい「全損保険」を勧める際、保険の募集人が強調するだろうキーワードを2つご紹介します。

①医療保険または定期保険等・・・「保険料が年間30万円を超えなければ全損です。」

②定期保険等・・・「全損で処理でき、解約時には50%程度戻ってきます。」

※上記のように「全損」だけを前面に押しての販売は禁止されているだけでなく、「目の前の節税」でしかない場合もありますのでご注意ください。ですから契約した時は「全損」で「節税」出来ているような気持ちになるのですが、いざ解約した際に「目減りした」「こんな話じゃなかった」と感じることもあるかもしれません。

私は、保険料の多寡ではなく「本当に必要な保障」であれば、その保険料も会社や家族を守るための「必要経費」として検討をしていただきたいという思いで日々の提案活動に取り組んでおります。

既契約の見直し等々、お気軽にお問い合わせください。

ファイナンシャルプランナー
阪田 健太郎

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