まだまだ暑い日が続いていますが、もう9月(食欲の秋)。そして、10月からは消費税率が10%に引き上げられます。今回はこれに伴い実施される軽減税率について具体的な経理処理をご紹介いたします。
軽減税率への対応が必要となる事業者は? 単に飲食料品や新聞を取り扱う事業者だけではなく、これらを取り扱わない事業者も贈答用の食品、会議費や福利厚生費、交際費等の飲食料品の購入が軽減税率の対象となるため、結果すべての事業者で対応が必要となります。
<8%の軽減税率の対象になるものは飲食料品と新聞の2つだけです>
・飲食料品(テイクアウト・宅配は対象ですが、酒類・外食・ケータリングは対象外)
・新聞(週2回以上発行され定期購読契約に限り、駅売新聞や電子新聞は対象外)
<スーパーや飲食店等>
・軽減税率の対象となる売上を確認、顧客からの問い合わせに答えられるように準備。
・請求書等に「軽減税率対象品目である旨」や「税率の異なるごとに合計した税込金額」
を記載して交付。
・請求書控え等に基づき、売上を税率ごと(10%と8%)に分けて帳簿等に記載。
・上記の区分をすることが困難な中小事業者に対する経過措置があります。
<すべての事業者(免税事業者と簡易課税を選択している事業者を除く)>
・軽減税率の対象となる仕入(経費)を確認。
・請求書等に「軽減税率対象品目である旨」や「税率の異なるごとに合計した税込金額」
の記載がなければ、その取引の事実に基づき追記。
・請求書等に基づき、仕入(経費)を税率ごと(10%と8%)に分けて帳簿等に記載。
・上記の区分をすることが困難な中小事業者に対する経過措置があります。
・簡易課税制度の届出の特例があります。
先日の日本商工会議所の発表では軽減税率対象品目を扱う事業者における「請求書・領収書の区分記載対応」「レジの複数税率対応」については、対応済み・対応中と回答した事業者は、いずれも約6割。うち売上高5千万円以下の事業者では4割超が未着手となっているそうです。一定の要件のもとに軽減税率対応レジの導入等や受発注システムの改修等に関する補助金の制度があります(軽減税率対策補助金事務局0570-081-222)。
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