2019年7月第154号|3|消費税のインボイス制度|

2019年10月1日から、消費税等の税率が8%から10%に引き上げられると同時に、軽減税率制度が実施される予定です。
さらに増税に伴う負担軽減のため、キャッシュレス決済によるポイント還元制度等も実施されます。「うちは免税事業者だから関係ないね」と誤解されている事業者も少なくありません。

ところが、2023年10月から予定されている「インボイス制度」の方が遥かに影響が大きいといわれています。消費税法が施行されて以来、最大の改正です。

「インボイス制度」の導入によって、中小・零細事業者、特に免税事業者が経営的にも厳しい状況に追い込まれるのではないか?と懸念されています。

消費税の原則計算は、売上にかかる消費税から、仕入等にかかる消費税を差し引いて、その残額を納付する仕組みです。(以下、消費税率10%で計算)

例えば、A工務店の税込売上1320万円(消費税等120万円)で、一人親方Bに外注費税込みで550万円(消費税等50万円)を支払った場合(分かり易くするため1年間の取引が当該取引だけだったと仮定)、納める消費税等は120万円マイナス50万円で、70万円を納めます。

これが「インボイス制度」が導入されると、

  1.  一人親方Bからの請求書が「適格請求書」というものでないと、納める消費税等は、マイナス50万円できなくなり、A工務店は120万円を納めることになります。
  2.  さらに「適格請求書」は一人親方Bが課税事業者として登録して、登録番号を取得し、「適格請求書」に、その登録番号その他を記載しないといけません。
    仮に一人親方Bが免税事業者だった場合でも「適格請求書」を発行する場合には、課税事業者になって消費税等を納めるという事になります。
    またA工務店からしてみれば、一人親方Bが課税事業者か、免税事業者か問わず、消費税等の計算上、外注費550万円にかかわる消費税等50万円を控除していましたが、インボイス制度のもとでは、「適格請求書」を発行できる事業者からの分しか控除できません。

インボイス制度導入の背景には、益税の排除(課税強化)があります。
消費税率を10%以上に上げなくても、消費税の税収があがるわけですから・・

※何かお困り事がございましたら、いつでも気軽にご相談下さい。
あさひ会計:04-7166-4153

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