2018年12月第147号|3|ご存知ですか?『古物商許可』の取り扱いが、これまでと変わりました!|

ご存知ですか?

『古物商許可』の取り扱いが、これまでと変わりました!

※古物営業法改正 2018年10月24日から施行

中古品(以下、古物)を買い取り、
買い取った古物を売るといった商売をするには、許可が必要です
***

***

<改正点1>全国共通の許可となりました

■■■■■■■■■■■■主たる営業所以外の営業所が他県の場合は、届出だけでよい!

<改正点2>仮設店舗でも古物の受け取りが可能に

■■■■■■■■■■■■あらかじめ日時と場所の届出は必要です。

<改正点3>営業していると確認できないときは取消しの場合も

■■■■■■■■■■■■住所や氏名を変えたときは、届出を忘れないことが大事です。

<改正点4>暴力団などを排除することに

■■■■■■■■■■■■これまでは暴力団員や窃盗罪で罰金刑などでも許可取得可能でした。

***

古物商許可の取得を検討されている方、既に許可を持っている方、
ご不明な点は「あさひ法務」までご連絡ください。

詳しくは弊社までお気軽にご相談下さい。
行政書士法人あさひ法務 TEL 04-7164-0638

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