2018年9月第144号|2|全国区で民泊(みんぱく)営業が解禁!|

 全国区で民泊(みんぱく)営業が解禁!

~平成30年6月15日より「住宅宿泊事業法」施行、民泊営業の届出制がスタート~


民泊とは
ホテルや旅館といった宿泊施設ではなく、
戸建住宅やマンションの一室などに宿泊させること

近隣住民とのトラブルや火災予防の観点から、
無届営業が禁止され、一定の要件を充たすことが求められるようになりました。

 


★特徴★

1.旅館業に比べて大幅に許可要件が緩和されているため、
既存の不動産を活用し、初期投資を抑えて営業がスタートできる

2.管理業者に「宿泊予約の受付」「宿帳の記録」「鍵の受け渡し」「清掃」などの
宿泊業務を全て委託して、家主不在で営業可能

3.営業日数は年間180日に制限

 


●注意点●

・市区町村によっては、独自の条例による営業制限あり(曜日・時季)
・マンションの管理規約により禁止されていると、民泊営業はできません
・消防設備に関しては、旅館と同等の性能を要します(設備投資)

 


民泊への高まるニーズ!!

訪日外国人観光客の大幅な増加により、宿泊施設が不足
空き家・別荘など遊休不動産の新たな活用方法として注目

詳しくは弊社までお気軽にご相談下さい。
行政書士法人あさひ法務 TEL 04-7164-0638

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