2018年8月第143号|6|ふるさと納税のお・さ・ら・い|船橋営業所通信|

ふるさと納税とは?

ふるさと納税とは、ふるさとや応援したい自治体に寄附ができる制度のことです。
手続きをすると、所得税や住民税の還付・控除が受けられます。多くの自治体では地域の名産品などのお礼の品も用意!
寄附金の「使い道」が指定でき、お礼の品もいただける魅力的な仕組みです。

寄付限度額は?

寄付上限額内の寄附であれば、寄附合計額から2,000円を差し引いた分が、所得税や住民税から
還付・控除を受けられます。ただし、寄付上限額は給与収入(年収)や家族構成で異なるため、
ひとり一人が寄付上限額を知っておく必要があります。

例えば、年収300万円の夫婦(扶養控除なし)の場合、限度額はおよそ19,000円で、
一方年収1,000万円の独身(もしくは扶養控除のない共働き夫婦)の場合、
限度額はおよそ177,000円と収入によって大きく変わってきます。(年収が多ければ多いほど限度額は大きくなります。)

基本的に、寄付上限額は所得や所得控除によって変わるので、同じ年収でも医療費控除がたくさんあ
ったり、扶養家族がいっぱいいたりすれば、全く変わってきますし、サラリーマン(会社役員も入りま
す。)としてお給料をもらう方ではない個人事業主の方は、収入ではなく儲けが影響しますので、年収は参考になりません。

ですので、
寄付金額のシミュレーションは慎重に行わないと、限度額を超えてしまい、
「失敗し
た!」なんてこともあるかもしれませんのでご注意ください。

ワンストップ特例って?

ふるさと納税をし、寄付金控除を受ける場合には、通常確定申告をしなければなりません。
しかし、普通のサラリーマン(一定の会社役員も)の方は確定申告をすることはなく、その分手間になってしまいます。
そのため、新しくできた制度がワンストップ特例で、この特例を利用すれば、
確定申告をせずとも、同じような効果を得られるものです。この特例利用の条件は?

↓↓↓

≪条件1≫もともと確定申告をする必要のない給与所得者等であること

※年収2,000万円以上の方や医療費控除などを受けるため確定申告をする方を除きます。

≪条件2≫1年間の寄附先が5自治体以内であること

※1つの自治体に複数回寄附をしても1カウントになりますので注意です。

≪条件3≫申し込みのたびに自治体へ申請書を郵送していること

※複数回申し込んだ自治体には、その都度申請書の提出が必要であり、期限もあります。

最後に、船橋市のふるさと納税のお礼品をご紹介します。

・サッポロビール・エビスビール ・ホンビノス貝 ・船橋三番瀬の海苔 ・梨(幸水、豊水など)
・千葉ジェッツグッズ ・浅草今半しゃぶしゃぶ用お肉 などなど

意外と(?)良さそうな品が揃っていますね!皆様の寄付お待ちしております!(なんて笑)

何かお困りごとがございましたら、いつでも気軽にご相談下さい。
 TEL 047-495-4153 船橋営業所

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